2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問20 (学科 問20)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問20(学科 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- 食品製造業を営む事業者が、製造した食品が原因で食中毒を発生させ、法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。
- 建設業を営む事業者が、業務中の事故で従業員が負傷するリスクに備えて、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せとして、労働災害総合保険(法定外補償)を契約した。
- 金属製品製造業を営む事業者が、工場内に設置した機械設備が火災により損害を被るリスクに備えて、機械保険を契約した。
- 複合商業ビルを運営する事業者が、来店客が施設の管理不備によりケガをして、法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、施設所有(管理)者賠償責任保険を契約した。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、事業活動におけるリスク管理と損害保険の適切な活用について問うものです。
事業の運営にはさまざまなリスク(事故、損害賠償、災害など)が想定され、そのリスクに備えるために適切な保険を選ぶことが重要です。
適切
食品が原因で食中毒が発生し、損害賠償責任を負うリスクに備えるには、PL保険(生産物賠償責任保険)が有効です。
製造・販売した製品の欠陥により他人に損害を与えた場合に補償されます。
適切
建設業は労働災害のリスクが高く、労働者災害補償保険(政府労災保険)だけでは補償が不十分な場合があります。
そのため、法定外補償として労働災害総合保険(法定外補償)を追加で契約するのは適切です。
不適切(正解)
機械保険は、機械設備そのものの突然・偶発的な事故(破損・機械的故障など)に備える保険です。
一方、「火災による損害」は通常、火災保険でカバーするべきリスクなので不適切です。
適切
施設の管理不備で来店客にケガをさせた場合、施設の所有者・管理者が損害賠償責任を負うことがあります。
これに備える保険として、施設所有(管理)者賠償責任保険は適切です。
この問題は、事業内容に応じたリスクと適切な保険のマッチングができているかを確認するものでした。
それぞれの保険がカバーできるリスクの範囲を把握しておきましょう。
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02
リスク管理分野の損害保険から、賠償責任保険に関する問題になります。
賠償責任保険とは、思いもよらない事故により、他人にケガを負わせたり物を壊したりした結果、損害賠償責任を負った場合に補償される保険のことを言います。
適切
生産物賠償責任保険とは、製造・販売した商品が原因で損害を発生させた結果、損害賠償責任をおった場合に補償される保険です。本選択肢では、製造した商品を原因とした損害賠償責任を負うリスクに備えているので、正しいと言えます。
適切
労働者災害補償保険とは、業務上の事由や通勤時の労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行う保険です。主に事業主の負担する保険料によってまかなわれており、「労災」という略されることもあります。労働災害総合保険は、労働者が労働災害について労災保険の上乗せ補償や損害賠償責任に備える保険となります。
不適切
機械保険とは、工場等で稼働している機械設備や装置が故障してしまった際の損害を補償する保険になります。偶発的な事故や機械的事故等による故障なら補償されますが、火災による損害は補償されません。
適切
施設所有(管理)者賠償責任保険とは、施設に関する業務中に生じた偶然な事故や、その施設外で業務中に生じた事故が原因となって、他人の身体や財産に損害を与えた場合の損害賠償責任に備える保険です。例えば、商品棚の倒れて客がケガをした場合の損害に備えます。
賠償責任保険に関しては、本問で登場した保険以外にも「個人賠償責任保険」や「受託者賠償責任保険」「請負業者賠償責任保険」等も出題される可能性があります。参考書等で確認しておきましょう。
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