2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問29 (学科 問29)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2025年1月 問29(学科 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
- 上場株式等に係る配当所得等について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる。
- 上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。
- 簡易申告口座には、上場株式等の配当等を受け入れることはできない。
- 源泉徴収選択口座は、開設が投資家1人当たり1口座までとされており、複数の金融機関にそれぞれ源泉徴収選択口座を開設することはできない。
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