2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問36 (学科 問36)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問36(学科 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
- 不動産所得、事業所得または雑所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。
- 年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に、当該所得税について確定申告書を提出しなければならない。
- その年中の給与収入の金額が1,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならず、確定申告をしなければならない。
- その年中の公的年金等の収入金額の合計が420万円であり、その全部について所得税が源泉徴収されている場合で、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額30万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は所得税の確定申告に関する制度・手続きの正しい理解を問うものです。
所得税の申告は、納税義務者の死亡、所得の種類や金額、源泉徴収の有無、年末調整の有無などによって、申告の必要性や提出期限が変わります。
不適切
雑所得を生ずべき業務を行う者は、原則として青色申告の対象外です。
青色申告は所轄税務署長の承認を受けることで可能になりますが、対象者は定められております。
適切(正解)
納税者が年の中途で死亡した場合、その年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わって確定申告(準確定申告)を行う必要があります。
この申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。
不適切
給与収入が1,000万円を超える場合、年末調整の対象外となりますが、必ずしも確定申告が必要になるとは限りません。
その者に他に申告が必要な所得がなければ、確定申告が不要となる場合もあります。
不適切
公的年金収入だけで一定の範囲内におさまる場合には「申告不要制度」がありますが、公的年金以外の雑所得(原稿料)が30万円あるため、申告不要制度の適用対象外です。
原稿料は雑所得の中でも申告が必要とされる収入であり、20万円を超える場合は申告が必要です。
所得税の確定申告制度では、様々なケースが想定されています。
特に、「制度の条件」と「例外的な取扱い(準確定申告・申告不要制度など)」を正確に理解しておくことが得点につながります。
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02
タックスプラン分野、所得税の申告に関する問題になります。
不適切
青色申告とは、一定水準の帳簿をもとにして確定申告を行うことにより、控除額などについて有利な取り扱いを受けることができる制度です。この青色申告ができる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得の3つに限られます。雑所得としている本選択肢は間違いです。
適切
本選択肢のように死亡した者の所得を確定申告することを準確定申告といいます。この準確定申告は、相続人等が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額等を計算して、相続開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に申告および納税を行わなければなりません。
不適切
給与所得者の場合、基本的には勤務先が年末調整を行うため、確定申告は不要です。しかし、下記に該当する場合は、確定申告が必要になります。
・給与収入金額が2,000万円を超える場合
・給与所得、退職所得以外の所得が20万円を超える場合
・2カ所以上から給与をもらっている場合
・医療費控除、雑損控除、寄附金控除を受ける場合
・住宅ローン控除を受ける場合(初年度)
・同族会社の役員などが給与以外に利子や不動産賃料などを受けている場合
不適切
年金受給者は、下記の両方に該当する場合は、原則確定申告が不要です。
①公的年金等の年金収入が400万円以下
②その他の所得金額が20万円以下
確定申告については、青色申告制度に関する問題も出題されやすい箇所です。
〈青色申告制度〉
・申告できる要件
→不動産所得、事業所得、山林所得がある者
・適用申請
申請しようとする3月15日まで(1月16日以降なら2ヵ月以内)に、納税地の所轄税務署長へ「青色申告承認申請書」を提出
・青色申告による有利な取り扱い
①青色申告特別控除→65万円(55万円)または10万円
②青色事業専従者への給与の全額を必要経費に算入
③純損失の繰越控除と繰戻還付
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