2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問35 (学科 問35)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問35(学科 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
- 取得した住宅が認定住宅等以外の一般の中古住宅である場合、住宅ローン控除の控除額は住宅ローンの年末残高3,000万円までにつき控除率0.7%で計算され、控除期間は最長で13年となる。
- 取得した住宅が店舗併用住宅である場合、その床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
- 住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
- 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)の適用要件と取扱いを問う問題です。
住宅ローン控除は、住宅の取得等にかかった借入金の年末残高の一定割合を、所得税額から控除できる制度であり、取得した住宅の種類・床面積・用途・入居時期・控除期間などの細かな要件が存在します。
不適切
2024年10月入居の一般の中古住宅(認定住宅等でない場合)の場合、控除期間は10年が原則です。
控除期間が13年となるのは、特定の新築住宅や認定住宅(省エネ性能などを満たすもの)に限られます。
適切(正解)
店舗併用住宅のような住宅では、床面積の2分の1以上が居住の用に供される部分でなければ住宅ローン控除の対象となりません。
これは住宅部分を主とした利用であることを明確にするための条件で、明確に定められています。
不適切
住宅ローン控除は、最初の年(入居した年)については必ず確定申告が必要です。
その後の2年目以降は、所定の書類を勤務先に提出することで、年末調整で控除を受けることができます。
不適切
転勤などのやむを得ない理由で一時的に居住しなくなった場合でも、再び自ら居住の用に供した年から、住宅ローン控除の適用を再開することが可能です。
ただし、控除期間の上限(10年や13年など)は通算され、延長はされません。
住宅ローン控除の出題では、「初年度手続き」や「住宅の種類(新築・中古、認定住宅かどうか)」、「控除期間の違い」を整理して覚えることで、試験の得点源になります。
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02
この問題は住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)について問われています。
不適切です。
設問は一般の新築住宅の場合について記載されています。
取得した住宅が認定住宅等以外の一般の中古住宅である場合、住宅ローン控除の控除額は住宅ローンの年末残高2,000万円までにつき控除率0.7%で計算され、控除期間は最長で10年となります。
適切です。
設問の通りです。取得した住宅が店舗併用住宅である場合、その床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
不適切です。
給与所得者は適用を受ける最初の年は年末調整で適用を受けられません。つまり、確定申告が必要となります。2年目以後は年末調整で適用が受けられます。
従って、設問にある「住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。」という表現が不適切です。
不適切です。
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできます。ただし、再入居した年から新たに控除期間が適用できるわけではありませんので注意ください。
住宅借入金等特別控除については詳細が問われることがあります。ポイントを押さえましょう。
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03
タックスプラン分野の所得税から、住宅ローン控除の問題になります。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を取得したり、増改築した時に一定の条件を満たした場合、税額控除を受けられる制度をいいます。
「所得控除」ではなく、「税額控除」に分類されます。確定申告書の記載内容に沿って、課税計算の流れを簡易的にまとめると下記のようになります。
① 収入金額等を記入
② 収入-経費(給与所得控除額など)=所得金額
③ 所得金額-所得控除(配偶者控除など)=課税所得
④ 課税所得×税率=算出税額
⑤ 算出税額-税額控除(住宅ローン控除など)=納付税額
確定申告書の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除㉞」が、住宅ローン控除金額を記入する欄になります。
不適切
認定住宅等以外の既存住宅(中古住宅)の場合、2,000万円につき控除額が0.7%、控除期間は10年となります。
なお、認定住宅とは、下記表の「長期認定優良住宅・低炭素住宅」に該当します。認定住宅は、この二つに分けられており、一定の基準を満たした良質な住宅を指します。
適切
控除を受ける条件として、新築住宅等の場合、床面積50㎡(条件によって40㎡)以上であり、2分の1以上が自己の居住用である必要があります。
不適切
給与所得者の場合、居住用に供した年の翌年から、勤務先に必要書類を提出することにより年末調整にて住宅ローン控除を受けることができます。初年度は自身で確定申告をする必要があるので、「居住の用に供した年分から」としている本選択肢は間違いです。
不適切
住宅ローン控除の適用中に対象住宅に居住できなくなった場合は、その年以降控除の適用を受けることができません。ただし、再び居住するようになった場合、控除期間内で、再度住宅ローン控除の適用を受けることはできます。
住宅ローン控除のポイントとしては、ほかに下記のようなものがあります。
・控除額の上限は、住宅ローンの年末残高に控除率を乗じた金額となります。
・所得の要件として、合計所得金額が2,000万円以下である必要があります。
・繰上げ返済によってローン支払い期間が10年未満となった場合は、控除は受けられません。
・控除限度額より所得税納税額が少ない場合、翌年度の住民税(上限有)から控除されます。
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