2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問34 (学科 問34)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問34(学科 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
- 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、原則として、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいう。
- 納税者との婚姻の届出をしていない、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっている場合であっても、控除対象配偶者には該当しない。
- 青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、合計所得金額が48万円以下であれば、控除対象配偶者に該当する。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は所得税における配偶者控除の適用要件と適用除外の判断を問うものです。
配偶者控除は、納税者の所得や配偶者の所得、年齢、扶養の実態などの要件を満たす場合に適用されます。
適切
所得税法上、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用は受けられません。配偶者の所得にかかわらず対象外になります。
適切
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在で70歳以上である人を指します。
この区分があることで、一般の控除対象配偶者よりも控除額が増額される仕組みです。
適切
配偶者控除の「配偶者」とは、民法上の婚姻関係(法律上の婚姻届を出している関係)にある者を指します。したがって、内縁関係は該当しません。
不適切(正解)
青色申告者の配偶者が青色事業専従者給与を受けている場合、その配偶者は配偶者控除の対象外です。
これは、青色事業専従者として給与を受けていることで、所得が48万円以下であっても、「配偶者控除の適用除外者」となるからです。また、配偶者特別控除についても同様です。
配偶者控除は、納税者が一定の所得以下であり、配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみなら年収103万円以下)である場合に適用されます。
ただし、要件が定められているので、配偶者控除と配偶者特別控除の要件の違いや、専従者の扱いを覚えておいて対策しましょう。
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02
この問題は配偶者控除に関して問われています。
控除対象となる配偶者とは以下の通りです。
・納税者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が48万円以下の者
・給与収入金額でいうと103万円以下
適切です。
設問の通り、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできません。
適切です。
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、原則として、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者を言います。
適切です。
配偶者控除は正式な婚姻関係にある配偶者が対象となり、内縁関係のものは対象となりません。
不適切です。
合計所得が48万以下の配偶者であっても青色事業専従者として給与の支払いを受ける者や事業専従者は控除対象配偶者に該当しません。
配偶者控除は細かい論点もありますのでポイントを押さえましょう。
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03
所得税の配偶者控除の関する問題です。
まずは、「控除」を理解しましょう。
所得控除とは、所得から差し引かれる(控除される)金額をいいます。収入-経費=所得となりますが、この所得から控除された後の金額に、所得税が課せられます。計算式で表すと
所得額-所得控除額=課税所得額(所得税率を掛ける金額)
となります。この所得控除額には15種類あり、配偶者控除はその一つとなります。
適切
配偶者控除を受けるには、①納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下である②控除対象配偶者がいる、という二つの要件を満たす必要があります。自身の所得が1,000万円超の場合は、対象外となります。
適切
控除対象配偶者とは、①納税者と生計を一にしている(内縁関係は×)②合計所得金額が48万円以下(給与収入なら103万円以下)③青色事業専従者(給与有)や事業専従者ではない、という要件を満たした配偶者のことです。加えて、老人控除対象配偶者は、配偶者の年齢が70歳以上(その年の12月31日現在)の場合に該当し、控除額が変わります。
(控除対象配偶者→最高控除額38万円、老人控除対象配偶者→最高控除額48万円)
適切
控除対象配偶者の要件に、納税者と生計を一にしているという条件があります。これは、日常生活の資金をともにすることをいいます。同居を条件としていないので、住所が別(例・単身赴任中)でも対象となります。ただし、内縁関係である者は控除対象配偶者に該当しません。(内縁関係者を健康保険の被保険者の扶養にすることは可能です)
不適切
青色事業専従者として給与の支払いを受けている配偶者は、所得金額にかかわらず、控除対象配偶者に該当しません。
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