2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問33 (学科 問33)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問33(学科 問33) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。
  • 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額
  • 業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
  • 終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
  • ゴルフ会員権を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

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この過去問の解説 (1件)

01

タックスプラン分野から、所得税の損益通算の問題になります。

所得税の損益通算とは、4つの所得の損失と他の所得の利益を相殺させることをいいます。4つの所得とは、10種類の所得のうち下記のものをいいます。

・不動産所得(ふ)

・事業所得(じ)

・山林所得(さん)

・譲渡所得(じょう)

※ふじさんじょう(富士山上)と覚えましょう。

選択肢1. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額

できない

土地の取得に要した負債の利子は、不動産所得の中で「損益通算できない損失」となります。建物の場合は、損益通算できます。

選択肢2. 業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

できる

自家用車などの生活に通常必要な動産の売買による譲渡損失は、損益通算できません。しかし、本選択肢のような業務用車両は生活用動産にならず、その譲渡損金は損益通算できる損失となります。

選択肢3. 終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額

できない

一時所得は、損益通算できる所得に入っていません。

選択肢4. ゴルフ会員権を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

できない

ゴルフ会員権は、「生活に必要ではない資産」に該当します。そのため、その譲渡損失は損益通算できません。

まとめ

不動産所得と譲渡所得には「損益通算できない損失」もあります。

まとめると、下記のようになります。

・不動産所得の損益通算できないもの

→土地を取得するための借入金の利子(建物なら損益通算可能)

・譲渡所得の損益通算できないもの

→土地・建物(賃貸用など)等の譲渡損失

→通常生活に必要ではない資産の譲渡損失(ゴルフ会員権、別荘、一定額以上の貴金属など)

→株式等の譲渡損失(申告分離課税を選択した配当所得・利子所得となら損益通算可能)

→生活用動産(家具、自家用車等)の譲渡損失

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