2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問33 (学科 問33)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問33(学科 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
- 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額
- 業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
- ゴルフ会員権を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は所得税における損益通算の可否を問う問題です。
損益通算とは、赤字(損失)が出た所得を他の黒字(利益)の所得と相殺できる制度です。ただし、すべての損失が他の所得と通算できるわけではなく、通算が制限されるケースや、そもそもできないケースがあります。
不適切
不動産所得の損失であっても、「土地取得のための借入金の利子部分」については損益通算が制限されています。これは租税特別措置法による制限であり、節税目的の不動産投資による赤字の濫用を防ぐ趣旨です。
適切(正解)
業務用資産(この場合は業務用車両)を売却して生じた損失は「譲渡所得の損失」ですが、業務用資産の譲渡による損失については損益通算が認められます。
これはその資産が事業活動に密接に関係するため、他の所得との通算を許容するという取り扱いです。
不適切
一時所得において損失が生じた場合でも、そもそも一時所得の損失は他の所得と損益通算できません。
所得税法では、一時所得は「課税の公平性」などの観点から、黒字分のみが課税対象(そのうち1/2課税)となる一方、損失は通算できないことになっています。
不適切
ゴルフ会員権は、生活に通常必要でない資産に該当します。このような資産の譲渡による損失は、たとえ譲渡所得であっても損益通算が認められていません。
同様に別荘や骨董品なども同様の取り扱いです。
損益通算ができる損失とできない損失を分類して覚えることが重要です。
特に以下の3つの「損益通算NGパターン」は試験でもよく出るので要チェックです。
・土地取得借入金の利子部分の赤字
・生活に通常必要でない資産の譲渡損
・一時所得など通算できない所得区分の損失
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02
タックスプラン分野から、所得税の損益通算の問題になります。
所得税の損益通算とは、4つの所得の損失と他の所得の利益を相殺させることをいいます。4つの所得とは、10種類の所得のうち下記のものをいいます。
・不動産所得(ふ)
・事業所得(じ)
・山林所得(さん)
・譲渡所得(じょう)
※ふじさんじょう(富士山上)と覚えましょう。
できない
土地の取得に要した負債の利子は、不動産所得の中で「損益通算できない損失」となります。建物の場合は、損益通算できます。
できる
自家用車などの生活に通常必要な動産の売買による譲渡損失は、損益通算できません。しかし、本選択肢のような業務用車両は生活用動産にならず、その譲渡損金は損益通算できる損失となります。
できない
一時所得は、損益通算できる所得に入っていません。
できない
ゴルフ会員権は、「生活に必要ではない資産」に該当します。そのため、その譲渡損失は損益通算できません。
不動産所得と譲渡所得には「損益通算できない損失」もあります。
まとめると、下記のようになります。
・不動産所得の損益通算できないもの
→土地を取得するための借入金の利子(建物なら損益通算可能)
・譲渡所得の損益通算できないもの
→土地・建物(賃貸用など)等の譲渡損失
→通常生活に必要ではない資産の譲渡損失(ゴルフ会員権、別荘、一定額以上の貴金属など)
→株式等の譲渡損失(申告分離課税を選択した配当所得・利子所得となら損益通算可能)
→生活用動産(家具、自家用車等)の譲渡損失
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03
この問題は損益通算について問われています。
損益通算とは一定の所得の損失額を黒字の各種所得の金額から控除することです。
損益通算できる損失は「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」に限定されていますがその中でも対象とされない損失がありますので注意が必要です。
損益通算できません。
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は損益通算できません。
土地などを建物と一括して借入金により取得した場合、土地などと建物の別にその借入金の額を区分することが困難であるときは、借入金の額が建物の取得に充てられたものとして、負債の利子の額を計算することができます。
損益通算できます。
生活用動産の譲渡により所得は損益通算できませんが、事業用車両は生活用動産に含まれないので損益通算の対象となります。
損益通算できません。
一時所得は損益通算の対象となる所得に含まれていませんので損益通算できません。
損益通算できません。
生活に通常必要でない資産に係る損失は損益通算できません。
生活に通常必要でない資産とは別荘・ゴルフ会員権・金地金・1個または1組が30万円を超える貴金属・書画・骨董などです。
従って、設問のゴルフ会員権を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失は損益通算できません。
損益通算の対象となる所得(不動産・事業・山林・譲渡)の損失であっても、対象外となるものもありますので注意しましょう。
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