2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問38 (学科 問38)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問38(学科 問38) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)における適格請求書に必要とされる記載事項でないものはどれか。
  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  • 適格請求書発行事業者の本店または主たる事務所の所在地
  • 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容
  • 税率ごとに区分した消費税額等

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この過去問の解説 (1件)

01

タックスプラン分野の消費税、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する問題です。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式の一つです。

インボイスでは、売り手が買い手に対して、定められた事項を記載した書類(適格請求書)を交付する必要があります。下記の図の通り、6つの記載事項を明記する必要があります。

(国税庁、特集インボイス制度特設サイトより引用)

選択肢1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

必要

適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号は、必要事項になります。なお、登録番号は、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする者が、納税地を所轄する税務署長に「登録申請書」を提出し、税務署長の登録を受けた場合に事業者に通知される番号です。

選択肢2. 適格請求書発行事業者の本店または主たる事務所の所在地

不必要

事務所の所在地は請求書に明記されることが多いですが、適格請求書に必要とされる記載事項ではありません。

選択肢3. 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容

必要

「課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容」とは、冒頭の図の「④取引内容」に該当します。販売物(譲渡等に係る資産)やサービス内容(役務)等を明記する必要があります。

選択肢4. 税率ごとに区分した消費税額等

必要

税率ごと(10%と8%)に区分して、消費税額を記載する必要があります。

まとめ

インボイス制度は、仕入税額控除の要件として、決められた事項が記載された「適格請求書」の保存を求める新しい制度です。

仕入税額控除とは、二重課税をふせぐため、課税事業者が行う事業のための仕入れ等にかかる消費税(仕入税額)を、売上にかかる消費税(売上税額)から差し引くことができる制度です。
登録事業者であること、税率ごとの消費税額の明記、必要な記載事項の確認が重要なポイントです。

請求書等を目にする機会があれば、記載内容を確認してみることをおすすめします。

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