2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問38 (学科 問38)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問38(学科 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 適格請求書発行事業者の本店または主たる事務所の所在地
- 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容
- 税率ごとに区分した消費税額等
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する問題です。2023年10月から導入されたインボイス制度は、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となる制度で、制度の概要や適格請求書の記載事項に関する知識が問われます。
適切
インボイスの発行者が誰であるかを明確にするために、氏名または名称、および登録番号の記載は必須です。登録番号は国税庁に登録されたインボイス発行事業者であることを証明するものです。
不適切(正解)
所在地の記載はインボイス制度上、必要な記載事項ではありません。
請求書等では記載されることが一般的ですが、適格請求書には「氏名または名称と登録番号」があれば足りますので、不適切となります。
適切
取引の内容が明らかでなければ仕入税額控除の判断ができないため、資産やサービスの内容を記載することは必須です。
適切
インボイス制度では、複数の税率があるため、税率ごとに消費税額を区分して記載する必要があります。これにより、仕入税額控除の正確な計算が可能になります。
適格請求書(インボイス)は、消費税の仕入税額控除の要件として定められた書類で、一定の「記載事項」が義務付けられています。これらの記載が不足していると、原則として仕入税額控除を受けることができません。
制度に定められた「記載事項」を正確に把握しておくことが必須です。
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02
タックスプラン分野の消費税、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する問題です。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式の一つです。
インボイスでは、売り手が買い手に対して、定められた事項を記載した書類(適格請求書)を交付する必要があります。下記の図の通り、6つの記載事項を明記する必要があります。
(国税庁、特集インボイス制度特設サイトより引用)
必要
適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号は、必要事項になります。なお、登録番号は、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする者が、納税地を所轄する税務署長に「登録申請書」を提出し、税務署長の登録を受けた場合に事業者に通知される番号です。
不必要
事務所の所在地は請求書に明記されることが多いですが、適格請求書に必要とされる記載事項ではありません。
必要
「課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容」とは、冒頭の図の「④取引内容」に該当します。販売物(譲渡等に係る資産)やサービス内容(役務)等を明記する必要があります。
必要
税率ごと(10%と8%)に区分して、消費税額を記載する必要があります。
インボイス制度は、仕入税額控除の要件として、決められた事項が記載された「適格請求書」の保存を求める新しい制度です。
仕入税額控除とは、二重課税をふせぐため、課税事業者が行う事業のための仕入れ等にかかる消費税(仕入税額)を、売上にかかる消費税(売上税額)から差し引くことができる制度です。
登録事業者であること、税率ごとの消費税額の明記、必要な記載事項の確認が重要なポイントです。
請求書等を目にする機会があれば、記載内容を確認してみることをおすすめします。
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03
この問題は消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)における適格請求書について問われています。
インボイスとは2023年10月1日から消費税の仕入れ税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。
適格請求書は売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額などを伝えるものです。
具体的には区分記載請求書に以下の記載が追加された書類データのことです。
・登録番号
・請求者発行者の氏名または名称
・適用税率
・消費税額
・取引の内容
・取引年月日
・請求書受領者の氏名又は名称
記載必要です。
冒頭の解説をご参照ください。
記載不要です。
適格請求書発行事業者の事務所の所在地は記載不要です。
記載必要です。
冒頭の解説をご参照ください。
記載必要です。
冒頭の解説をご参照ください。
インボイス制度は2023年にできた新しい制度なので問題も出題されやすい傾向にあります。
最低限のポイントは押さえましょう。
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