2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問39 (学科 問39)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問39(学科 問39) (訂正依頼・報告はこちら)
- 役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
- 会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得の金額の計算上、益金の額に算入される。
- 役員が会社所有の社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
- 会社が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、会社は時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額が、受贈益として益金の額に算入される。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、会社と役員との間で行われる取引に関する所得税および法人税の取扱いについて問う問題です。
役員との取引は一般の第三者との取引と異なり、税務上は「経済的利益」や「同族会社・特殊関係者間取引」として慎重な取扱いが必要とされています。税務リスクが高いため、正しい課税関係を理解しておくことが重要になります。
不適切(正解)
役員が会社に無利息で金銭を貸し付けた場合でも、その役員は利息を受け取っていないため、所得(収入)は発生しません。
このような取引は「役員が会社に経済的利益を提供した」だけであり、役員に対して課税されるものではありません。
適切
債務を免除されることは、会社にとって経済的利益を得たことと同義であり、その免除額は「受贈益」として益金(収益)に算入されます。
適切
会社が役員に社宅を無償で提供した場合、その経済的利益は役員にとって給与として課税対象になります。
具体的には、通常の賃貸料相当額が給与所得として扱われるため、この記述は正しいです。
適切
この場合、時価より高く売ったのは会社が有利な取引をした=経済的利益を得たと見なされ、その差額は受贈益(収益)として益金に算入されます。
この問題では、「みなし課税」や「受贈益」の考え方が問われました。
役員が不当に利益を得たり、逆に会社が経済的利益を享受したりした場合、税務上は「みなし給与」や「受贈益」として課税されることがあります。
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02
この問題は会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関して問われています。
不適切です。
役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、役員に対して認定課税されません。
通常の利率による利息は雑所得として課税対象となります。
適切です。
設問の通り、会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得の金額の計算上、益金の額に算入されます。
イメージとしては債務免除=通常支払うはずの借入金分が支払いが不要になる。=借入金分は会社にとって利益となります。従って会社の所得の計算上、益金に算入されます。
適切です。
設問の通り、役員が会社所有の社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入されます。
適切です。
会社が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、会社は時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額が、受贈益として益金の額に算入されます。
役員からの譲渡・貸付なのか、法人からの譲渡・貸付なのかによってパターンも多いのでよく整理しましょう。
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03
タックスプランニング分野、法人税等の問題です。会社と役員間の取引についてどう処理するかを問われています。
不適切
役員が会社に無利息の貸付を行った場合、役員には利息で得る利益がないため、課税関係は生じません。よって、「収入金額に算入される」としている本選択肢は間違いです。ちなみに、法人が役員に無利息の貸付を行った場合、役員は利息分得をしているので、適正な利息分役員給与となります。
適切
「会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合」とは、役員から借りたお金を返さなくていい状態になったといえます。よって、借入金分だけ金銭を貰ったことになるので、その金額は益金算入されます。
適切
「役員が会社所有の社宅に無償で居住している場合」では、役員は会社からその住宅家賃分の利益を得ているといえます。よって、役員は賃料相当額を給与所得として課税されることになります。
適切
「所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合」の会社は、通常時価で譲渡した場合に比べて、得していると考えられます。つまり、実際の譲渡額と時価額との差額分の利益を得たとされるので、受贈益として益金に算入されます。
会社と役員間の損金に関しては、給与と賞与、退職金も要注意です。
・役員給与→適正な金額であれば損金算入されますが、事前確定届出給与なのに届出がされていない場合や、届出金額と異なる場合は、全額が損金不算入となります。
・役員賞与→通常、賞与は損金不算入ですが、事前に確定届出を行ったものに限り損金算入が可能です。
・役員退職金→適正な金額であれば、届出の有無にかかわらず損金算入されます。
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