2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問41 (学科 問41)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問41(学科 問41) (訂正依頼・報告はこちら)
- 抵当権の登記の登記事項は、不動産の登記記録の権利部乙区に記録される。
- 不動産の登記事項証明書は、対象不動産の所有者以外の者であっても、所定の手数料を納付して交付を請求することができる。
- 新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヵ月以内に、所有権保存登記を申請しなければならない。
- 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、不動産登記制度に関する知識を問う問題です。
特に、登記記録の構成、登記事項証明書の取得、登記の申請義務、建物登記の内容といった基本的な事項について理解しているかを確認する内容です。
適切
不動産登記記録は「表題部」「権利部(甲区・乙区)」に分かれており、甲区は所有権に関する事項、乙区は所有権以外の権利(例:抵当権、地上権、賃借権など)に関する事項が記録されます。
したがって、抵当権の登記は乙区に記録されるのが正しいです。
適切
登記事項証明書は、登記情報を公示することにより取引の安全を図る目的から、所定の手数料を支払えば誰でも交付を請求することができます。
不適切(正解)
建物の新築により所有権を取得した場合でも、所有権保存登記は任意です。保存登記を行わなくても罰則はありません。
ただし、表題部については登記義務がありあるので、1ヵ月以内に登記申請する必要があります。
適切
建物の床面積は、原則として「壁心(壁の中心線)面積」で計測され登記されます。
ただし、区分所有建物(マンションなど)は「内法(壁の内側)」面積で登記されます。
不動産登記制度は、登記記録を通じて不動産に関する権利関係を公示し、不動産取引の安全と円滑を図ることを目的としています。
本問では、登記記録の構成や申請義務、証明書の交付条件、床面積の測定方法など、頻出の内容が問われています。
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02
不動産分野から、登記に関する問題になります。
不動産登記とは、土地や建物の状況や権利内容を、法務局の登記記録に記録しているものです。登記記録は所在や面積等の状況が明記されている表題部と、所有権等の権利関係が明記されている権利部に分かれています。
適切
登記記録の権利部は、甲区と乙区に分かれています。甲区は所有権に関する事項が記録されており、乙区は所有権以外の権利(抵当権や借地権等)が記録されています。
適切
登記事項証明書や登記事項要約書は、法務局で手数料を納めれば、誰でも交付を申請できます。
不適切
所有権の保存登記(権利部への登記)は義務ではなく任意であるため、「取得日から1ヵ月以内に申請しなければならない」とするのは誤りです。ただし、表題部については登記義務があります。新築等から1ヵ月以内に登記申請しなければなりません。(不動産登記法47条)
適切
区分建物を除く建物の不動産登記に明記されている床面積は、壁芯面積(壁の中心線で囲まれた面積)になります。マンションやアパートといった区分建物の場合は、内法面積(壁の内側の実際に使用できる面積)が登記されます。壁芯面積は内法面積よりも広くなるのが一般的です。
登記に関しては、一度法務局で交付申請してみることをお勧めします。実際の登記事項証明書を実際に目にして、表題部・権利部(甲区・乙区)それぞれの構成や記載内容を確認してみましょう。
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03
この問題は不動産の登記や調査に関して問われています。
適切です。
設問の通り、抵当権の登記の登記事項は、不動産の登記記録の権利部乙区に記録されます。
所有権に関する事項が記録される
所有権の差押や買戻特約、所有者の氏名変更など
所有権以外の権利に関する事項が記録される
抵当権・根底権・地上権・賃借権・配偶者居住権
乙区の権利者の氏名変更など
適切です。
設問の通り、不動産の登記事項証明書は、対象不動産の所有者以外の者であっても、所定の手数料を納付して交付を請求することができます。
不適切です。
設問の場合は「表題登記」について記載されています。
所有権保存登記については1か月以内という制限はありません。
適切です。
設問の通り、区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録されます。
不動産登記については、登記記録の構成や登記の効力、仮登記などが出題されます。
登記の種類は多いので混在しないよう整理しましょう。
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