2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問41 (学科 問41)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問41(学科 問41) (訂正依頼・報告はこちら)
- 抵当権の登記の登記事項は、不動産の登記記録の権利部乙区に記録される。
- 不動産の登記事項証明書は、対象不動産の所有者以外の者であっても、所定の手数料を納付して交付を請求することができる。
- 新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヵ月以内に、所有権保存登記を申請しなければならない。
- 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。
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この過去問の解説 (1件)
01
不動産分野から、登記に関する問題になります。
不動産登記とは、土地や建物の状況や権利内容を、法務局の登記記録に記録しているものです。登記記録は所在や面積等の状況が明記されている表題部と、所有権等の権利関係が明記されている権利部に分かれています。
適切
登記記録の権利部は、甲区と乙区に分かれています。甲区は所有権に関する事項が記録されており、乙区は所有権以外の権利(抵当権や借地権等)が記録されています。
適切
登記事項証明書や登記事項要約書は、法務局で手数料を納めれば、誰でも交付を申請できます。
不適切
所有権の保存登記(権利部への登記)は義務ではなく任意であるため、「取得日から1ヵ月以内に申請しなければならない」とするのは誤りです。ただし、表題部については登記義務があります。新築等から1ヵ月以内に登記申請しなければなりません。(不動産登記法47条)
適切
区分建物を除く建物の不動産登記に明記されている床面積は、壁芯面積(壁の中心線で囲まれた面積)になります。マンションやアパートといった区分建物の場合は、内法面積(壁の内側の実際に使用できる面積)が登記されます。壁芯面積は内法面積よりも広くなるのが一般的です。
登記に関しては、一度法務局で交付申請してみることをお勧めします。実際の登記事項証明書を実際に目にして、表題部・権利部(甲区・乙区)それぞれの構成や記載内容を確認してみましょう。
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