2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問42 (学科 問42)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問42(学科 問42) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
  • 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
  • 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
  • アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
  • 専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、宅地建物取引業法に関する法令の理解を問う問題です。

特に、宅建業者が売主となる場合の手付金の制限や契約解除のルール、免許制度、媒介契約の規定といった重要なルールが問われております。

選択肢1. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。

適切

宅建業者が自ら売主となる場合、消費者保護の観点から手付金の上限が設けられており、代金の20%を超える手付を受け取ることは禁止されています(宅建業法第39条)。

選択肢2. 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。

適切

宅建業者が売主である場合も、一般的な手付解除のルールが適用されます。

買主が履行に着手する前であれば、売主(宅建業者)は手付の倍額を支払うことで契約を解除できます(民法第557条)。

選択肢3. アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。

不適切(正解)

宅地建物取引業とは、「宅地・建物の売買・交換、またはそれらの代理・媒介を業として行う行為」をいいます。

賃貸借契約の当事者となる(=自ら貸す)だけでは宅建業には該当しないため、宅建業の免許は不要です。

選択肢4. 専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。

適切

専任媒介契約の有効期間は、法律上最長3ヵ月までとされています(宅建業法施行規則第15条の5)。

3ヵ月を超える期間を定めても、法律上は3ヵ月とみなされるため、この記述は正しいです。

まとめ

宅地建物取引業法は、不動産取引の公正性と消費者保護を目的とした法律であり、取引実務に密接に関わるルールが定められています。

この問題には、宅建業者が売主となる不動産取引において、重要な論点が問われています。

参考になった数1

02

不動産分野の宅地建物取引業法に関する問題です。

宅地建物取引業法は、宅地建物取引業を営む者(宅地建物取引業者)について免許制度を実施し、規制を行うことにより、業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正を確保するとともに、健全な発達、購入者等の利益保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的としています。(宅地建物取引業法第1条参照)

選択肢1. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。

適切

手付金とは、一般的に不動産の売買契約を締結する際に、買主が売主に渡す金銭の事です。売主が宅地建物取引業者で買主が宅地建物取引業者でない場合、手付金は代金の2割(10分の2)以下でなければ、受け取ることはできません。これは、買主を過大な負担から保護するための制度です。(宅建業法第39条第1項)

選択肢2. 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。

適切

手付がいかなる性質のものであっても、解約手付としての役割を持ちます。解約手付とは、契約成立後でも解除できる権利を持つ手付のことです。相手方が履行に着手(例・代金の支払い、登記手続きの開始等)する前なら、買主は手付金の放棄売主は手付金の倍額を買主に渡すことで、契約の解除ができます。

選択肢3. アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。

不適切

宅地建物の取引を業として行う者を宅地建物取引業者としていますが、「宅地建物の取引」とは下記のような取引を指します。

・宅地や建物の売買、交換を自ら行う

・宅地や建物の売買、交換、賃貸の代理を行う

・宅地や建物の売買、交換、賃貸の媒介を行う

宅地や建物の賃貸を自ら行う事は宅地建物取引にあたらず、免許も必要ありません。

選択肢4. 専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。

適切

専任媒介契約とは、依頼者が他の宅地建物取引業者に売買等の代理を依頼することを禁止する媒介契約をいいます。(媒介とは、売主と買主の間に立って契約を成立させる行為)つまり、1つの不動産会社とのみ媒介契約を結べる契約となります。この契約の有効期限は3ヵ月以内となっています。

まとめ

媒介契約には、一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つがあります。

 

参考になった数1

03

この問題は宅地建物取引業法に関して問われています。

選択肢1. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。

適切です。

設問の通り、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の2割(10分の2)を超える額の手付を受領することができません。

 

選択肢2. 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。

適切です。

宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができます。

契約の履行とは、買主から内金などの一部の支払いを含めた代金の支払い、売主からは引渡しや登記手続きのことを言います。

選択肢3. アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。

不適切です。

アパートやマンションの所有者が、自らその建物を賃貸する「大家業」を行う場合、宅地建物取引業の免許は必要ありません。これは、自ら所有する物件を賃貸する行為が、宅地建物取引業に該当しないためです。

 

選択肢4. 専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。

適切です。

設問の通り、専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされます。

媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。

 

他の宅建業社

への依頼

自己発見

取引

報告義務

指定流通機構

への登録義務

有効期間

の上限

一般できるできるなしなしなし
専任できないできる

2週間に

1回以上

7日以内

(休業日を除く)

3カ月
専属専任できないできる

1週間に

1回以上

5日以内

(休業日を除く)

3カ月

まとめ

宅地建物取引業者が守るべきルールなど定めた宅地建物取引業法からは、媒介契約や業務の規制など出題されています。

ポイントを整理しておきましょう。

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