2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問43 (学科 問43)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問43(学科 問43) (訂正依頼・報告はこちら)
- 未成年者が法定代理人の同意を得ずに、不動産の売買契約を締結した場合であっても、原則として、法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
- 不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己が有している持分を共有者以外の者に売却するときは、他の共有者の同意を得る必要はない。
- 売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
- 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、当該不動産の所有権の取得を他方に対抗することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、不動産取引に関する民法の基本原則に関する設問です。
「契約」や「所有権の移転」など、法的トラブルの基礎となる民法の規定を理解しているかを問う内容です。
不適切(正解)
民法第5条により、未成年者は法定代理人(通常は親)の同意を得なければ有効な契約を結べません。 同意を得ずに締結した契約は、取り消すことができます。
適切
共有者は、自分が有する「持分」については自由に処分(売却)することが可能であり、他の共有者の同意は不要です(民法第206条、民法第251条)。
ただし、不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要です。
適切
民法第543条により、履行が不可能である場合は催告なしに契約の解除が可能です。
適切
不動産に関する物権変動は、民法第177条により、登記を備えなければ第三者に対抗することができないとされています。
よって、契約の順序にかかわらず、先に登記をした者が優先されます。
不動産の売買は高額かつ権利関係が複雑なため、民法に定められたルールが重要な意味を持ちます。特約がない前提で、民法の一般規定に従って正誤を判断する必要があります。
この問題では、未成年者の取引、共有物の処分、契約の解除、所有権の対抗要件といった重要な法的知識が問われています。
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02
不動産分野の売買契約に関する民法の規定による問題です。
民法とは、私人間の権利や義務の関係性、契約、財産などに関する基本的なルールを定めた法律です。FP試験では、不動産売買、相続や贈与、借地借家法等で関係してきます。
不適切
未成年が法律行為(売買契約等)を行う場合は、原則として法定代理人の同意が必要です。同意を得ない法律行為は取り消すことができます。よって、「取り消すことができない」としている本選択肢は間違いです。(民法第5条第1項)
適切
一つの物を複数人で所有している物を共有物といい、1人1人の所有権の割合を持分といいます。自分の持分の売却をする場合、単独で行うことができます。ただし、共有物を処分したり、変更したりする場合は、全員の同意が必要になります。
適切
債務者が債務を履行しないことを債務不履行といいます。この債務不履行には、下記の3種類があります。
・履行遅滞→契約履行が可能なのに、期限までに債務履行がされない場合
・不完全履行→債務履行はなされたけれど、不完全な場合
・履行不能→債務履行が不可能となっている場合
買主に責任がなく債務不能になった場合、催告なく直ちに契約解除ができます。また、履行遅滞の場合は、催告後に履行がなければ契約解除することが可能です。
適切
不動産に関する物権変動(所有権移転等)は、登記をしなければ第三者に対抗できないとされています。つまり、所有権を主張できるのは、先に売買契約した方ではなく、先に登記をした者となります。(民法第177条)
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