2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問44 (学科 問44)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問44(学科 問44) (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。また、記載のない特約については考慮しないものとする。
  • 普通借地権の存続期間は30年とされているが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされる。
  • 普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。
  • 借地権者は、借地権の登記がない限り、その土地の上に借地権者の名義で登記されている建物を所有していても、当該借地権を第三者に対抗することはできない。
  • 一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、期間満了による建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は借地借家法に関する知識を問う問題です。
普通借地権・一般定期借地権の内容や契約の要件、存続期間、登記の対抗力など、実務上重要なポイントが出題されています。借地借家法の条文や実務運用を正確に理解している必要があります。

選択肢1. 普通借地権の存続期間は30年とされているが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされる。

適切

普通借地権の存続期間は、借地借家法で原則30年と定められていますが、契約でこれより長い期間を定めた場合は、その契約期間が優先されます。

選択肢2. 普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。

適切

普通借地権の更新は、存続期間満了時に借地上に建物が存在することが前提です。

満了時に建物がなければ、借地権者が更新を請求しても自動的に更新されたものとはなりません。

選択肢3. 借地権者は、借地権の登記がない限り、その土地の上に借地権者の名義で登記されている建物を所有していても、当該借地権を第三者に対抗することはできない。

不適切(正解)

借地権の登記がなくても、借地権者名義で建物が登記されていれば、その借地権は第三者に対抗することができます。

選択肢4. 一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、期間満了による建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。

適切

一般定期借地権(借地借家法22条)では、契約の更新や建物築造による延長がなく、建物買取請求をしない旨の特約は、公正証書等の書面(電磁的記録を含む)で作成することが必要です。

まとめ

「借地借家法」に関する問題では、普通借地権と定期借地権の違いを押さえておきましょう。

特に借地権の登記がなくても、借地権者名義の建物登記があれば第三者に借地権を対抗できる点は頻出です。

参考になった数3

02

この問題は借地権について問われています。

選択肢1. 普通借地権の存続期間は30年とされているが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされる。

適切です。

設問の通り、普通借地権の存続期間は30年とされているが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされます。

なお、30年未満で定めた場合は30年期間を定めなかった場合も同様に30年になります。

選択肢2. 普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。

適切です。

設問の通り、普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされません。

選択肢3. 借地権者は、借地権の登記がない限り、その土地の上に借地権者の名義で登記されている建物を所有していても、当該借地権を第三者に対抗することはできない。

不適切です。

借地権者は、借地権の登記がない限り、その土地の上に借地権者の名義で登記されている建物を所有していても、当該借地権を第三者に対抗することはできません。

 

 

選択肢4. 一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、期間満了による建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。

適切です。

一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、期間満了による建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による書面等(電磁的記録による場合を含む)によってしなければなりません。

 一般定期借地権事業用定期借地権建物譲渡特約付借地権
設定契約

公正証書など書面

・電磁的記録もOK

公正証書口頭での契約OK

 

まとめ

借地借家法は更新のある普通借地権や普通借家権と、更新のない定期借地権や定期建物賃貸借が出題されるため、それぞれの違いを整理する必要があります。混在しないよう整理しましょう。

参考になった数0

03

不動産分野の借地借家法に関する問題になります。

借地借家法とは、建物の所有を目的として土地を借りる場合や建物を借りる場合に適用される法律です。この中の借地権には、普通借地権と定期借地権があります。普通借地権とは借地権の中で定期借地権以外のことをいいます。定期借地権は契約更新がない借地権のことをいい、一般定期借地権(第22条)、事業用定期借地権等(第23条)、建物譲渡特約付借地権(第24条)の3種類があります。

選択肢1. 普通借地権の存続期間は30年とされているが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされる。

適切

普通借地権の存続期間は30年以上となり、契約でこれより長い期間を定めることもできます。ちなみに、更新後の期間は原則20年以上、2回目以降の更新は10年以上となります。

選択肢2. 普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。

適切

存続期間が満了した時に借地権に建物がある場合原則同一条件で契約更新したとみなされます。借地借家法は“建物所有”が保護対象なので、建物が存在しない場合は保護されず、契約更新はされません。

選択肢3. 借地権者は、借地権の登記がない限り、その土地の上に借地権者の名義で登記されている建物を所有していても、当該借地権を第三者に対抗することはできない。

不適切

借地権を第三者に対抗するためには、①借地権の登記②借地に建っている建物(借地権者名義)の所有者である、のどちらかの要件を満たすことが必要です。借地権登記がなされていなくても、「土地の上に借地権者の名義で登記されている建物を所有」していれば、借地権を第三者に対抗できます。つまり、借地権が登記されていなくても建物の登記があれば、第三者に対抗することができるのです。

選択肢4. 一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、期間満了による建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。

適切

建物買取請求をしない特約等は、書面(磁気的記録含む)で契約する必要があります。書面であれば公正証書でなくてもよいとされています。

まとめ

普通借地権と定期借地権の比較は下記のようになります。

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