2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問44 (学科 問44)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問44(学科 問44) (訂正依頼・報告はこちら)
- 普通借地権の存続期間は30年とされているが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされる。
- 普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。
- 借地権者は、借地権の登記がない限り、その土地の上に借地権者の名義で登記されている建物を所有していても、当該借地権を第三者に対抗することはできない。
- 一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、期間満了による建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
不動産分野の借地借家法に関する問題になります。
借地借家法とは、建物の所有を目的として土地を借りる場合や建物を借りる場合に適用される法律です。この中の借地権には、普通借地権と定期借地権があります。普通借地権とは借地権の中で定期借地権以外のことをいいます。定期借地権は契約更新がない借地権のことをいい、一般定期借地権(第22条)、事業用定期借地権等(第23条)、建物譲渡特約付借地権(第24条)の3種類があります。
適切
普通借地権の存続期間は30年以上となり、契約でこれより長い期間を定めることもできます。ちなみに、更新後の期間は原則20年以上、2回目以降の更新は10年以上となります。
適切
存続期間が満了した時に借地権に建物がある場合、原則同一条件で契約更新したとみなされます。借地借家法は“建物所有”が保護対象なので、建物が存在しない場合は保護されず、契約更新はされません。
不適切
借地権を第三者に対抗するためには、①借地権の登記、②借地に建っている建物(借地権者名義)の所有者である、のどちらかの要件を満たすことが必要です。借地権登記がなされていなくても、「土地の上に借地権者の名義で登記されている建物を所有」していれば、借地権を第三者に対抗できます。つまり、借地権が登記されていなくても建物の登記があれば、第三者に対抗することができるのです。
適切
建物買取請求をしない特約等は、書面(磁気的記録含む)で契約する必要があります。書面であれば公正証書でなくてもよいとされています。
普通借地権と定期借地権の比較は下記のようになります。
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