2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問45 (学科 問45)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問45(学科 問45) (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、特約については考慮しないものとする。
  • 定期借家契約は、公正証書によってしなければならない。
  • 定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を1年未満とすることはできない。
  • 普通借家契約において、賃貸人は、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、賃借人に対し、建物の賃貸借の解約の申入れをすることはできない。
  • 普通借家契約において、賃貸人が賃借人に対して期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同じ期間で契約を更新したものとみなされる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、借地借家法に関する知識を問う問題です。

借地借家法は不動産取引や賃貸業務において重要な知識であり、特に普通借家契約と定期借家契約の違いや、それぞれに適用されるルールを理解しているかどうかが問われます。

選択肢1. 定期借家契約は、公正証書によってしなければならない。

不適切

定期借家契約は、公正証書である必要はありません

借地借家法第38条により、「書面(紙または電磁的方法による書面)」で契約し、かつ事前にその契約が定期借家であることを明示する説明が必要ですが、公正証書に限定はされていません。

選択肢2. 定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を1年未満とすることはできない。

不適切

定期借家契約は、1年未満の期間でも有効です。
普通借家契約では、期間が1年未満の場合は期間の定めがない契約とみなされますが、定期借家契約にはその制限はなく、合意があれば1年未満の契約も有効に成立します(借地借家法第38条)。

選択肢3. 普通借家契約において、賃貸人は、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、賃借人に対し、建物の賃貸借の解約の申入れをすることはできない。

適切(正解)

賃貸人が普通借家契約を終了させるには「正当事由」が必要です(借地借家法第28条)。

正当事由の判断には、賃貸人・賃借人それぞれの事情や、建物の使用状況、立退料の有無などが総合的に考慮されます。

選択肢4. 普通借家契約において、賃貸人が賃借人に対して期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同じ期間で契約を更新したものとみなされる。

不適切

更新の通知をしなかった場合は、期間の定めのない契約に移行するのが正しいルールです。借地借家法第26条第1項により、更新の申入れや通知を怠った場合、契約は同一条件で自動更新されますが、「同じ期間で」とはされていません

まとめ

この問題は、住宅ローンや賃貸・不動産に関する相談を受ける際に必要な基本的知識を確認する問題です。

特に「普通借家契約は借主保護が原則」「定期借家契約は柔軟な契約が可能」というポイントを押さえることが重要です。

参考になった数3

02

不動産分野の借地借家法に関する問題です。

本問では、借家権について問われています。

借家権には、普通借家契約と定期借家契約があります。

・普通借家契約→存続期間を定める場合は1年以上であり、1年未満とした場合は“期間の定めがない契約”とみなされます。契約期間満了時に借主は契約更新の請求ができ、貸主は正当な事由がない限り更新の拒絶はできません。

・定期借家契約→契約の更新がない借家契約です。契約の更新はありません。書面にて契約する必要があります。

選択肢1. 定期借家契約は、公正証書によってしなければならない。

不適切

定期借家契約は、書面で行わなければなりません。しかし、公正証書に限定されないので、本選択肢は不適切となります。(借地借家法第38条第1項)

選択肢2. 定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を1年未満とすることはできない。

不適切

定期借家契約は、契約で定めた期間が存続期間となり、1年未満でも有効です。一方、普通借家契約で存続期間を1年未満とした場合は、期間の定めがない契約とみなされます。(借地借家法第29条第2項)

選択肢3. 普通借家契約において、賃貸人は、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、賃借人に対し、建物の賃貸借の解約の申入れをすることはできない。

適切

期間の定めのない普通借家契約の場合、貸主から解約申入れを行うには正当な事由が必要です。

・貸主から行う場合→解約申入れから6ヵ月経過したら、契約終了。正当な事由が必要

・借主から行う場合→解約申入れから3ヵ月経過したら、契約終了。正当な事由は不要

 

選択肢4. 普通借家契約において、賃貸人が賃借人に対して期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同じ期間で契約を更新したものとみなされる。

不適切

期間の定めのある普通借家契約の場合、当事者(貸主・借主)が期間満了1年前から6ヵ月前までに更新しない旨を通知したら、契約期間満了時に契約終了します。通知を行わなかった場合、貸主が異議を述べない限り、従前と同一の条件で更新されたものとみなされます。ただし、更新後の契約期間は、同一条件ではなく、期間の定めのない契約となります。

まとめ

普通借家契約と定期借家契約の比較表は下記の通りです。

比較項目普通借家契約定期借家契約
契約期間

1年以上

(1年未満は無期限とみなす)

契約で定めた期間

(1年未満もOK)

契約更新あり(法定更新あり)なし
契約方法

制限なし

(書面でなくても可)

書面

(電磁的記録含む)

 

 

 

 

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03

この問題は借地借家法に関して問われています。

選択肢1. 定期借家契約は、公正証書によってしなければならない。

不適切です。

定期借家契約は公正証書などの書面により行います。なお、電磁的記録も可能です。

公正証書という決まりはありませんので設問は誤りです。

選択肢2. 定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を1年未満とすることはできない。

不適切です。

定期借家契約は、期間を定める必要がありますが期間は自由です。従って、存続期間を1年未満とすることもできます。

 

選択肢3. 普通借家契約において、賃貸人は、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、賃借人に対し、建物の賃貸借の解約の申入れをすることはできない。

適切です。

普通借家契約において、賃貸人は、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、賃借人に対し、建物の賃貸借の解約の申入れをすることはできません。

選択肢4. 普通借家契約において、賃貸人が賃借人に対して期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同じ期間で契約を更新したものとみなされる。

不適切です。

普通借家契約において、賃貸人が賃借人に対して期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新をしない旨の通知をしなかったときは、普通借家契約となります。

*普通借家契約・・・更新のない契約

まとめ

借地借家法は種類が多いのでそれぞれの違いを整理しましょう。

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