2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問45 (学科 問45)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2025年1月 問45(学科 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
- 定期借家契約は、公正証書によってしなければならない。
- 定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を1年未満とすることはできない。
- 普通借家契約において、賃貸人は、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、賃借人に対し、建物の賃貸借の解約の申入れをすることはできない。
- 普通借家契約において、賃貸人が賃借人に対して期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同じ期間で契約を更新したものとみなされる。
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