2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問46 (学科 問46)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問46(学科 問46) (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の容積率の算定の基礎となる敷地面積に含めることができる。
  • 防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。
  • 共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
  • 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。

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この過去問の解説 (1件)

01

不動産分野の建築基準法に関する問題になります。

建築基準法とは、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低限の基準を定めた法律であり、国民の生命や健康、財産を保護し、公共福祉の増進に資することを目的としています。(建築基準法第1条)

選択肢1. 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の容積率の算定の基礎となる敷地面積に含めることができる。

不適切

道路の幅員が4m未満の道路の場合、原則として道路の中心線から2m手前に下がった線を敷地と道路の境界線とみなします。このように後退した部分をセットバックといいます。セットバック部分は道路とみなされるため、敷地面積に含めることはできません

選択肢2. 防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。

不適切

建蔽率とは、敷地面積に対して建築することができる面積の割合をいいます。建蔽率の制限が緩和されて建蔽率100%となるのは、建蔽率が80%の地域において防火地域内にある耐火建築物など特定の条件が当てはまる場合となります。よって、「いずれの用途地域内」としている本選択肢は間違いです。

選択肢3. 共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

適切

容積率とは、敷地面積に対する延べ面積(建物の各階の床面積を合計した面積)の割合のことです。この延べ面積に、共同住宅の共用の廊下や階段等は算入されません。

選択肢4. 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。

不適切

道路の幅員が12m未満の建物の容積率は、「指定容積率」と「前面道路の幅員に法定乗数を乗じた数値」のいずれか低い方が上限となります。「高い方」としている本選択肢は間違いです。

まとめ

建築基準法の建蔽率や容積率に関する問題は、実技試験にて必ずと言っていいほど出題されます。

計算式も覚えておきましょう。

・建築面積の最高限度を求める場合

敷地面積(㎡)×建蔽率(%)

・延べ面積の最高限度を求める場合

敷地面積(㎡)×容積率(%)

 

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