2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問46 (学科 問46)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問46(学科 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の容積率の算定の基礎となる敷地面積に含めることができる。
- 防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。
- 共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
- 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、「不動産」分野における建築基準法に関する知識を問うものです。
特に、都市計画区域および準都市計画区域内における建築に関する法的規制(容積率、建ぺい率、道路制限など)に関して問われます。
不適切
セットバック部分(みなし道路と道路の間の部分)は、原則として容積率の算定の敷地面積に含めることはできません。
道路とみなされる部分に接するための後退地であり、建築には使えず、容積率の計算対象からも除外されます。
不適切
防火地域内であっても、建蔽率の制限は用途地域などにより適用されます。
ただし、耐火建築物に対しては一定の緩和がある場合があります。
適切(正解)
建築基準法施行令第2条第1項により、「共同住宅などの共用廊下や階段部分の床面積」は、原則として容積率の算定に含まれないこととされています。
これは、居住者が共同で使用する共用部分については、実質的に専有面積とは異なる性質を持つためです。
不適切
建築基準法第52条により、前面道路の幅員が12m未満である場合、容積率の上限は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員×一定の数値」のいずれか低い方が適用されます。
これは、交通や防災の観点から建物の規模を制限するための措置です。
この問題では、都市計画区域内の建築制限や容積率・建蔽率の取り扱いについての基本的な理解が問われました。
不動産の活用や相続、売買などの場面で、建築基準法に基づいた判断が求められることが多いため、法令に基づいた正確な知識が必要です。
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02
不動産分野の建築基準法に関する問題になります。
建築基準法とは、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低限の基準を定めた法律であり、国民の生命や健康、財産を保護し、公共福祉の増進に資することを目的としています。(建築基準法第1条)
不適切
道路の幅員が4m未満の道路の場合、原則として道路の中心線から2m手前に下がった線を敷地と道路の境界線とみなします。このように後退した部分をセットバックといいます。セットバック部分は道路とみなされるため、敷地面積に含めることはできません。
不適切
建蔽率とは、敷地面積に対して建築することができる面積の割合をいいます。建蔽率の制限が緩和されて建蔽率100%となるのは、建蔽率が80%の地域において防火地域内にある耐火建築物など特定の条件が当てはまる場合となります。よって、「いずれの用途地域内」としている本選択肢は間違いです。
適切
容積率とは、敷地面積に対する延べ面積(建物の各階の床面積を合計した面積)の割合のことです。この延べ面積に、共同住宅の共用の廊下や階段等は算入されません。
不適切
道路の幅員が12m未満の建物の容積率は、「指定容積率」と「前面道路の幅員に法定乗数を乗じた数値」のいずれか低い方が上限となります。「高い方」としている本選択肢は間違いです。
建築基準法の建蔽率や容積率に関する問題は、実技試験にて必ずと言っていいほど出題されます。
計算式も覚えておきましょう。
・建築面積の最高限度を求める場合
敷地面積(㎡)×建蔽率(%)
・延べ面積の最高限度を求める場合
敷地面積(㎡)×容積率(%)
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