2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問47 (学科 問47)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問47(学科 問47) (訂正依頼・報告はこちら)
- 一棟の建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分となるが、規約により共用部分とすることができる。
- 建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、原則として、区分所有者全員で構成されるが、規約によりその構成員とならない区分所有者を定めることができる。
- 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできない。
- 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、「不動産」分野における区分所有法に関する理解を問うものです。
区分所有法は、マンションなどの集合住宅における所有・管理に関する基本的なルールを定めており、不動産の相続、売買、活用に関わる重要な知識です。
適切
構造上および利用上の独立性がある部分は、原則として専有部分になりますが、規約で共用部分とすることも可能です。
これを「規約共用部分」といいます(区分所有法第4条第2項)。例えば、集会所や管理人室などが該当します。
不適切(正解)
区分所有法第3条により、管理組合は当然にすべての区分所有者で構成されます。
規約で管理組合の構成員から除外することはできません。
適切
敷地利用権は、原則として専有部分と分離して処分することはできません(区分所有法第21条)。これは土地と建物の一体性を保つための規定であり、登記上もセットで扱われます。
適切
共用部分の持分割合は、専有部分の床面積の割合に応じて決まるのが原則です(区分所有法第14条第1項)。規約で異なる定めがある場合は、その定めに従います。
この問題では、区分所有法における「専有部分と共用部分の区別」「管理組合の構成」「敷地利用権の扱い」など、区分所有建物の管理と権利関係に関する基本的な知識が問われました。
マンションの売買や相続、資産運用に関わるので、法令の正確な理解が求められます。
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02
不動産分野の建物の区分所有等に関する法律の問題です。
区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)は、分譲マンション等の区分所有建物の使用や管理に関する決まりを定めた法律です。
適切
区分所有建物には、専有部分と共有部分があり、共有部分には法定共有部分と規約共有部分があります。
〇専有部分→区分所有者が所有する部分(マンションの一室)
〇共有部分→専有部分以外の部分
・法定共有部分⇒共有で使用する部分(階段、廊下、エレベーター、エントランス等)
・規約共有部分⇒本来は専有部分だが規約で共有部分とした部分や附属建物部分(管理人室、集会所等)
不適切
区分所有者は建物や敷地等の管理を行うために必ず管理組合を構成します。区分所有者は参加意思にかかわらず管理組合員の構成員になり、任意で脱退することはできません。
適切
敷地利用権とは、専有部分を所有するための敷地に関する権利をいい、原則区分所有者で共有しています。原則、専有部分と敷地利用権は分離して処分することはできません。
適切
共有持分とは、各々の区分所有者が建物に対してもつ権利の割合をいいます。規約で別段の定めがない限り、この共有持分は専有部分の床面積に応じて決まります。
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