2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問49 (学科 問49)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問49(学科 問49) (訂正依頼・報告はこちら)
- 相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の時期は、被相続人の取得の時期が引き継がれる。
- 土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)が20.42%、住民税が5%の税率で課される。
- 土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。
- 譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
不動産に係る税金分野の不動産譲渡に関する問題です。
土地や建物等を譲渡(売買)した際に収入を得た場合、譲渡所得として所得税や住民税が課税されます。
本問では、個人が土地を譲渡した場合について問われています。
適切
不動産の所有期間によって、所得税等の税率が変わります。相続や贈与によって取得した場合、被相続人や贈与者の取得日を引き継ぎます。例えば、A建物を被相続人が3年所有し、相続人が4年所有した後に売却した場合、所有期間は7年となります。
不適切
長期譲渡所得と短期譲渡所得の各税率は下記のとおりです。
・長期譲渡所得→税率20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
・短期譲渡所得→税率39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)
不適切
譲渡した年の1月1日時点までの所有期間が5年超の場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得となります。
不適切
土地の取得費が不明な場合は、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます。また、実際の取得費と比べて多い方を選択できます。
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