2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問52 (学科 問52)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問52(学科 問52) (訂正依頼・報告はこちら)

みなし贈与財産等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
  • 子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額が、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
  • 債務者である個人が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、債権者である個人から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額についても、贈与税の課税対象となる。
  • 妻が夫から居住用マンションを離婚による財産分与により取得した場合、原則として、妻が取得した当該マンションは、贈与により取得した財産とはみなされず、贈与税の課税対象とならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題はみなし贈与財産について問われています。

みなし贈与財産とは本来の贈与ではない形で財産などの受け渡しをすることを言います。

選択肢1. 契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

不適切です。

設問の場合は相続税の課税対象となります。死亡保険金が贈与税の課税対象となるケースは契約者・被保険者・死亡受取人が異なる場合です。

(例)契約者:父 被保険者:母 死亡保険金受取:子 等

以下をご参照ください。

 

契約者被保険者

死亡保険金

受取人

税金種類
AA

B

(相続人)

相続税
AA

B

(相続人以外)

相続税
ABA所得税
ABC贈与税

選択肢2. 子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額が、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

不適切です。

時価に比べ低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その財産の時価と支払った対価の額との差額が、贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となります。従って、設問の「相続税評価額と支払った対価の額」という表現が不適切です。

 

選択肢3. 債務者である個人が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、債権者である個人から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額についても、贈与税の課税対象となる。

不適切です。

債務の免除などにより受けた利益は通常贈与税の課税対象となります。しかし、設問のような財産を受けた者が資力を喪失して債務の弁済が困難になっている場合などで扶養義務者から財産を譲り受けた場合や債務の弁済を受けた場合は贈与税は課税されません。

選択肢4. 妻が夫から居住用マンションを離婚による財産分与により取得した場合、原則として、妻が取得した当該マンションは、贈与により取得した財産とはみなされず、贈与税の課税対象とならない。

適切です。

離婚を原因とする財産分与により財産の移転があった場合、その分与財産がその夫婦の婚姻中に得た財産の額や社会的地位などから相当な額であれば財産分与を受けた者に対して贈与税を課せられません。

 

まとめ

みなし贈与財産は種類がいくつかありますのでポイントを押さえましょう。

参考になった数3

02

相続・事業継承分野のみなし贈与財産等に関する問題です。

みなし贈与とは、贈与者と受贈者の間で贈与に関する意思表示の合意がなくても、贈与があったとみなされる贈与のことをいいます。みなし贈与財産とは、みなし贈与により得た財産のことで、相続財産でないけれど相続税がかかります。具体例としては、死亡保険金や死亡退職金、生命保険に関する権利(解約返戻金など)が該当します。

選択肢1. 契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

不適切

保険料負担者が被相続人である場合、死亡保険金はみなし贈与財産とみなされます。よって、本選択肢の「父の死亡により子が受け取った死亡保険金」は相続税の課税対象となります。贈与税ではありません。

選択肢2. 子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額が、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

不適切

子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、財産の時価と支払った対価との差額が贈与額とみなされ、贈与税が課税されます。(国税庁HP、No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき参照)本選択肢では、「相続税評価額と支払った対価の額との差額」となっていますので、不適切となります。

選択肢3. 債務者である個人が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、債権者である個人から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額についても、贈与税の課税対象となる。

不適切

債権者である個人から債務の免除を受けた場合は、原則として免除された額は贈与されたものとみなされ、相続税の課税対象となります。ただし、債務者が資力の喪失により債務を弁済することが困難である場合は、その部分の金額については、贈与とはみなされません。(国税庁HP、No.4424 債務免除等を受けた場合参照)本選択肢では、「当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額についても」課税対象となるとしている点が間違いとなります。

選択肢4. 妻が夫から居住用マンションを離婚による財産分与により取得した場合、原則として、妻が取得した当該マンションは、贈与により取得した財産とはみなされず、贈与税の課税対象とならない。

適切

離婚による財産分与によって財産を取得した場合は、原則として贈与にあたりません。財産分与は相手からの贈与ではなく、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分与するものだからです。ただし例外として、下記のようなケースは贈与とみなされ贈与税が課税される場合があります。

・分与された財産額が、財産状況やその他事情を考慮しても多すぎる場合

・離婚が贈与税や相続税から免れるためだと認められた場合

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