2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問51 (学科 問51)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問51(学科 問51) (訂正依頼・報告はこちら)
- 書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。
- 死因贈与では、民法の遺贈に関する規定が準用され、贈与者の一方的な意思表示により成立し、贈与者の死亡によってその効力を生じる。
- 定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
- 負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、原則として、贈与者は、当該贈与の解除をすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は民法上の贈与に関して問われています。
適切です。
口頭での契約も成立しますが、書面によらない口頭での契約はまだ履行していない部分については各当事者が解除することができます。
(例)口頭で「明日に高級時計を贈与します。」と契約を交わし翌日に「その件はなかったことにしてほしい。」というような場合です。
この場合は履行してませんので解除をすることができます。
不適切です。
死因贈与とは贈与者の死亡により効力が生じる贈与契約です。
(例)「私が死んだらこの土地を贈与します。」というような贈与契約のことです。
死因贈与は贈与契約のため、贈与者の意志表示に対して、受贈者に受託の意思表示が必要です。従って、設問にある「一方的な意思表示で成立する」という表現は不適切です。
適切です。
定期贈与とは、定期の給付を目的とした贈与契約です。
(例)「毎年100万円を5年間にわたって贈与します。」というような贈与契約のことです。
設問の通り、定期贈与は贈与者または受贈者いずれかが死亡した場合に効力を失います。
適切です。
負担付贈与とは受贈者に一定の負担を負わせる贈与契約です。
(例)「マンションを贈与しますが借入の残債を支払うことを条件にします。」というような贈与契約です。
設問の通り、受贈者が負担を履行しない場合、贈与者は贈与契約を解除することができます。
「定期贈与」「死因贈与」「負担付贈与」の特殊な3種類の贈与と通常の贈与との違いなどを押さえましょう。
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02
民法上の贈与に関する問題です。
それぞれの贈与方法の特徴を押さえておきましょう。
適切
贈与契約は口頭でも成立しますが、書面によらない口頭での契約の場合は、履行されていない部分については各当事者が解除することができます。
不適切
死因贈与とは契約行為であるため、贈与者の一方的な意思表示によって成立せず、贈与者・受贈者双方の意思表示が必要です。
適切
記載の通り、定期贈与は贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失います。
適切
記載の通り、負担付贈与において受贈者が負担義務を履行しない場合、贈与者は贈与契約を解除することができます。
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03
贈与とは、贈与者が、ある財産を無償で受贈者に与える行為のことをいいます。種類としては、下記のようなものがあります。
・定期贈与→一定期間、定期的に行う贈与のこと
・死因贈与→贈与者の死亡を条件としている贈与のこと
・負担付贈与→受贈者が負担を負う贈与のこと
適切
書面によらない贈与は、各当事者が解除することが可能です。ただし、履行が終わった部分は解除できません。なお、書面による贈与については、原則として履行前であっても解除することはできません。
不適切
死因贈与は贈与者の死亡によって効力を生じる点は正しいです。しかしながら、贈与契約は双方の同意が必要な契約となります。「贈与者の一方的な意思表示により成立し」という点は誤りと判断できます。
適切
定期贈与とは、一定期間に一定の財産を与える贈与契約をいいます。この贈与契約は、一般的に当事者のいずれかが死亡したら、契約終了となります。
適切
負担付贈与とは、受贈者が一定の負担や義務を負う贈与になります。例えば、自宅の贈与を受ける代わりに住宅ローンの支払いを行う、といった場合が該当します。受贈者が義務を果たさない場合、贈与者は催告後に贈与契約の解除を行うことができます。受贈者の義務の履行が不可能状態である、契約書に催告なしで解除できる旨の条項がある等の場合、催告なしで即時解除することも可能です。
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