2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問53 (学科 問53)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問53(学科 問53) (訂正依頼・報告はこちら)
- 子が同一年中に父母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、各贈与者につき最高110万円である。
- 暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。
- 相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、2024年1月1日以後に贈与により取得した財産については、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高110万円を控除することができる。
- 相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は贈与税の計算に関する問題が問われています。
不適切です。
複数から贈与を受けた場合は受贈者1人当たりの贈与税額が最高110万円になります。各贈与者につき110万円ではありません。
適切です。
暦年課税に係る贈与税の計算は超過累進課税率が適用されます。超過累進課税とは課税対象額の増加に応じて増加部分に順次高い税率を課していくことです。
適切です。
2024年1月以降に以前の相続時精算課税制度に年間の110万円の基礎控除が創設されました。
相続時精算課税制度の計算式は以下の通りです。
なお、相続時精算課税制度を選択後も年間の110万円以下の贈与については申告は不要です。
適切です。
相続時精算課税制度は暦年贈与と異なり、適用される税率は一律20%です。
贈与税の計算問題も出題される場合がありますので仕組みや計算式を押さえましょう。
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02
相続・事業継承の分野から、贈与税の計算に関する問題です。
贈与税は、毎年1月1日から12月31日の1年間に贈与された財産をもとに計算する暦年課税になります。
●課税価格の計算
(贈与財産+みなし贈与財産)―非課税財産=課税価格
●贈与税の計算
(課税価格―基礎控除額(110万円))×税率―控除額=贈与税額
不適切
贈与税の基礎控除額は最高110万円です。この基礎控除額は、贈与者ごとではなく、贈与を受けた人(受贈者)ごとに1年間で110万円となります。つまり、複数人から贈与を受けた場合、基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円になります。(国税庁HP、No4410「複数の人から贈与を受けたとき」参照)
適切
超過累進税率とは、税率が課税額によって変化する仕組みのことをいい、基本的に課税額が多くなると税率が高くなります。納税者がその支払能力に応じて公平に税を負担する目的としており、個人の所得税や相続税、贈与税で適用されています。
贈与税の計算式は、(課税価格―基礎控除額(110万円))×税率―控除額=贈与税額
となることは冒頭で説明した通りです。この式の「税率」部分は基礎控除後の金額が大きければ大きいほど税率も高くなる「超過累進税率」を採用しています。
適切
相続時精算課税制度とは、生前贈与する場合は2,500万円までは贈与税を課税しない代わりに、贈与者の死亡時には生前贈与した財産にも相続税を課税する制度となります。贈与時には課税されないが相続時には課税されるので、別の言い方をすれば課税の先送り制度といえます。
相続時精算課税では、贈与税は取得した財産合計から、基礎控除額(110万円)および特別控除額(適用時)を差し引いた額に20%を乗じて計算します。
適切
相続時精算課税では、贈与税の計算式は下記のとおりです。
{(贈与財産額-基礎控除額)-特別控除額}×20%
この20%は一律です。
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