2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問54 (学科 問54)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問54(学科 問54) (訂正依頼・報告はこちら)
- 相続人が複数いる場合、各共同相続人は、被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていなければ、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
- 共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を共同相続人以外の第三者に譲り渡した場合、他の共同相続人は、当該第三者に対して一定期間内にその価額および費用を支払うことで、その相続分を譲り受けることができる。
- 被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合において、当該兄弟姉妹のうち被相続人の相続開始以前に死亡した者がいるときは、その死亡した者の子が代襲して相続人となる。
- 養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題は民法上の相続分について問われています。
不適切です。
法定相続分どおりに相続財産を分割しなくても問題ありません。法定相続分はあくまでもひとつの基準です。遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で分割することも可能です。
適切です。
設問にある通り、共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を共同相続人以外の第三者に譲り渡した場合、他の共同相続人は、当該第三者に対して一定期間内にその価額および費用を支払うことで、その相続分を譲り受けることができます。
適切です。
設問の通り、被相続人が相続開始以前に死亡した場合はその死亡した者の子が代襲して相続人となります。なお、代襲相続人の相続分は本来相続人となるべき者(被代襲者)の相続分となります。
適切です。
設問の通り、養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じになります。
相続分については親族関係図による相続分を求める計算が出題される場合があります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
相続・事業承継分野から、民法の相続に関する問題です。
民法とは、私人間の日常生活において一般的に適用される法律です。条文の内容によりますが、基本的に日常生活でトラブルが起きた場合にどう解決するかを示すルールが明記されています。刑法のように違反した場合に罰則が科される法律ではなく、基本的に困った時に使うためのルールです。
FP試験で直接民法の分野があるわけではありませんが、問題文に「民法」の文字があった場合、上記を思い浮かべると解きやすくなります。
不適切
冒頭解説のとおり、民法は基本的には「困った時に使うルール」です。遺産分割協議で相続人同士の合意が得られず揉めたときのために、法定相続分という目安があるのです。よって、「法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない」とする本選択肢は間違いです。
適切
共同相続人の1人が遺産分割前にその相続分を共同相続人以外の第三者に譲り渡したとき、他の共同相続人は、その価額および費用を支払うことで、その相続分を譲り受けることができます。また、この権利は1ヵ月以内に行使しなければならないと定められています。(民法第905条)
適切
代襲相続とは、被相続人の相続人(子や兄弟姉妹)の代わりにその子供が遺産を相続できる制度のことです。兄弟姉妹の場合でも代襲相続は認められますが、一代限り(甥・姪まで)となります。つまり、甥や姪には代襲相続人になれますが、その子供は代襲相続人になれません。
適切
民法上、実子と養子の法定相続分は同じとなります。(民法900条)かつては、「嫡出子でない子の相続分は嫡出である子の2分の1とする」と定められていましたが、2013年にこの部分は削除されました。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問53)へ
2025年1月 問題一覧
次の問題(問55)へ