2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問54 (学科 問54)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問54(学科 問54) (訂正依頼・報告はこちら)
- 相続人が複数いる場合、各共同相続人は、被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていなければ、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
- 共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を共同相続人以外の第三者に譲り渡した場合、他の共同相続人は、当該第三者に対して一定期間内にその価額および費用を支払うことで、その相続分を譲り受けることができる。
- 被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合において、当該兄弟姉妹のうち被相続人の相続開始以前に死亡した者がいるときは、その死亡した者の子が代襲して相続人となる。
- 養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は民法上の相続分について問われています。
不適切です。
法定相続分どおりに相続財産を分割しなくても問題ありません。法定相続分はあくまでもひとつの基準です。遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で分割することも可能です。
適切です。
設問にある通り、共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を共同相続人以外の第三者に譲り渡した場合、他の共同相続人は、当該第三者に対して一定期間内にその価額および費用を支払うことで、その相続分を譲り受けることができます。
適切です。
設問の通り、被相続人が相続開始以前に死亡した場合はその死亡した者の子が代襲して相続人となります。なお、代襲相続人の相続分は本来相続人となるべき者(被代襲者)の相続分となります。
適切です。
設問の通り、養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じになります。
相続分については親族関係図による相続分を求める計算が出題される場合があります。
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