2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問55 (学科 問55)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問55(学科 問55) (訂正依頼・報告はこちら)

配偶者に対する相続税額の軽減(以下「配偶者の税額軽減」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 配偶者の税額軽減の適用を受けることにより配偶者の納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合、当該配偶者は相続税の申告書を提出する必要はない。
  • 相続税の申告期限までに分割されていない財産は、原則として、配偶者の税額軽減の対象とならないが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、配偶者の税額軽減の対象となる。
  • 相続の放棄をした被相続人の配偶者が遺贈により取得した財産は、配偶者の税額軽減の対象とならない。
  • 配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、相続が開始した日の前日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は配偶者に対する相続税額の軽減について問われています。

選択肢1. 配偶者の税額軽減の適用を受けることにより配偶者の納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合、当該配偶者は相続税の申告書を提出する必要はない。

不適切です。

配偶者に税額軽減の適用を受けるには、納付する税額の有無に関わりなく、相続税の申告書を提出する必要があります。

 

選択肢2. 相続税の申告期限までに分割されていない財産は、原則として、配偶者の税額軽減の対象とならないが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、配偶者の税額軽減の対象となる。

適切です。

設問の通りです。相続税の申告期限までに分割されていない財産は、原則として、配偶者の税額軽減の対象となりませんが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、配偶者の税額軽減の対象となります。

選択肢3. 相続の放棄をした被相続人の配偶者が遺贈により取得した財産は、配偶者の税額軽減の対象とならない。

不適切です。

配偶者が相続を放棄しても適用を受けることができます。

 

 

選択肢4. 配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、相続が開始した日の前日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。

不適切です。

配偶者の税額軽減の適用を受けるための要件に婚姻期間は含まれていません。被相続人の配偶者で、法律上の婚姻の届出をした者に限らせます。(従って、内縁の配偶者には適用がありません

設問の婚姻期間が20年以上必要とするものは「贈与税の配偶者控除」です。混在しないよう整理しましょう。

 

まとめ

配偶者の適用は贈与と相続の場合とそれぞれ条件が異なりますので混在しないよう整理しましょう。

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