2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問55 (学科 問55)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問55(学科 問55) (訂正依頼・報告はこちら)
- 配偶者の税額軽減の適用を受けることにより配偶者の納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合、当該配偶者は相続税の申告書を提出する必要はない。
- 相続税の申告期限までに分割されていない財産は、原則として、配偶者の税額軽減の対象とならないが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、配偶者の税額軽減の対象となる。
- 相続の放棄をした被相続人の配偶者が遺贈により取得した財産は、配偶者の税額軽減の対象とならない。
- 配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、相続が開始した日の前日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は配偶者に対する相続税額の軽減について問われています。
不適切です。
配偶者に税額軽減の適用を受けるには、納付する税額の有無に関わりなく、相続税の申告書を提出する必要があります。
適切です。
設問の通りです。相続税の申告期限までに分割されていない財産は、原則として、配偶者の税額軽減の対象となりませんが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、配偶者の税額軽減の対象となります。
不適切です。
配偶者が相続を放棄しても適用を受けることができます。
不適切です。
配偶者の税額軽減の適用を受けるための要件に婚姻期間は含まれていません。被相続人の配偶者で、法律上の婚姻の届出をした者に限らせます。(従って、内縁の配偶者には適用がありません)
設問の婚姻期間が20年以上必要とするものは「贈与税の配偶者控除」です。混在しないよう整理しましょう。
配偶者の適用は贈与と相続の場合とそれぞれ条件が異なりますので混在しないよう整理しましょう。
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02
相続税における「配偶者の税額軽減」に関する問題です。
不適切
相続税の「配偶者の税額軽減」を受ける場合、納付すべき相続税がなくても、申告書の提出が必要です。
適切
「申告期限後3年以内の分割見込書」とは、現時点において相続人で分割されていないけれど、申告書提出後3年以内に分割する見込みの財産を明記して提出する書類です。この書類を提出することで、相続税の申告期限(死亡時から10カ月)時点で適用できなかった特例でも、提出後3年以内に分割できれば特例をさかのぼって適用できます。言い換えれば、特例の適用期間を延ばす効果があり、この措置は小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減特例等に適用できます。
不適切
配偶者が相続人であって相続放棄した場合でも、遺贈により取得した財産があるときは、配偶者の税額軽減の対象となります。(国税庁HP法令解釈通達、「第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》関係」から(相続を放棄した配偶者に対する相続税額の軽減)を参照)
不適切
配偶者の税額軽減では、婚姻期間に関する条件はありません。「婚姻期間が20年以上」という条件があるのは、贈与税の配偶者控除になります。
贈与税の「配偶者控除」と相続税の「配偶者の税額軽減」は混同しやすいため、比較して覚えておきましょう。
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