2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問56 (学科 問56)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問56(学科 問56) (訂正依頼・報告はこちら)
- 配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%で還元した元本の金額によって評価する。
- 類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとするが、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価または課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることができる。
- 会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
- 同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は相続税における取引相場のない株式の評価に関して問われています。
不適切です。
配当還元方式による株式の価額はその株式の1株当たりの年配当金額を10%で還元した元本の金額によって評価されます。
なお、配当還元方式の計算式は以下の通りです。
(1株当たりの年配当金額÷10%)×(1株当たりの資本金などの金額÷50円)
適切です。
設問の通り、類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとします。しかし、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価または課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることができる。
不適切です。
会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、純資産価額方式によって評価します。なお、併用方式の選択も可能です。
不適切です。
同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、配当還元方式によって評価します。
取引相場のない株式の評価は計算も出題される場合があります。まずは評価の流れを確認し、全体像をつかみましょう。
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02
相続・事業承継分野の相続税、財産の評価に関する問題です。
本問では、取引相場のない株式の評価について問われています。「取引相場のない株式」とは、証券取引所に上場されていない非上場株式のことです。
不適切
配当還元方式では、配当実績をもとに評価を行います。過去2年間の配当平均額を10%で還元して評価します。
適切
類似業種比準価額とは、非上場株式の株式を評価する際に、類似業種の上場企業の株価をもとに、配当金額、利益金額、純資産価額の3要素を比較して価格を評価する方法です。元にする株価は、本選択肢のとおり、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとしますが、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価または課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることができます。
不適切
小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、純資産価格方式によって評価します。純資産価格方式とは、純資産価格をもとに、法人税額相当額を差し引いた残りの金額で評価します。
不適切
同族株主以外の株主が取得した場合、会社規模にかかわらず、原則として、配当還元方式(特例的評価方式)で評価します。
取引相場のない株式は、原則的評価方式または特例的評価方式(配当還元方式)で評価します。原則的評価方式には、類似業種比準方式、純資産額方式、併用方式があります。同族株主以外の株主が株式を取得した場合は、配当還元方式となります。
原則的評価方式をまとめると下記の表のようになります。
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