2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問56 (学科 問56)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問56(学科 問56) (訂正依頼・報告はこちら)

相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、評価の対象となる株式は、特定の評価会社の株式には該当しないものとする。
  • 配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%で還元した元本の金額によって評価する。
  • 類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとするが、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価または課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることができる。
  • 会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
  • 同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は相続税における取引相場のない株式の評価に関して問われています。

選択肢1. 配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%で還元した元本の金額によって評価する。

不適切です。

配当還元方式による株式の価額はその株式の1株当たりの年配当金額を10%で還元した元本の金額によって評価されます。

なお、配当還元方式の計算式は以下の通りです。

(1株当たりの年配当金額÷10%)×(1株当たりの資本金などの金額÷50円)

 

 

選択肢2. 類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとするが、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価または課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることができる。

適切です。

設問の通り、類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとします。しかし、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価または課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることができる。

選択肢3. 会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。

不適切です。

会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、純資産価額方式によって評価します。なお、併用方式の選択も可能です。

選択肢4. 同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。

不適切です。

同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、配当還元方式によって評価します。

まとめ

取引相場のない株式の評価は計算も出題される場合があります。まずは評価の流れを確認し、全体像をつかみましょう。

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