2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問57 (学科 問57)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問57(学科 問57) (訂正依頼・報告はこちら)
- 被相続人から相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した宅地等の価額が相続税の課税価格に加算される場合、当該宅地等については本特例の適用を受けることができない。
- 被相続人が月極駐車場(アスファルト等の構築物のない青空駐車場)の用に供していた土地を相続により取得した場合、当該土地について本特例の適用を受けることができる。
- 相続人以外の親族が被相続人から宅地を遺贈により取得した場合、当該宅地について本特例の適用を受けることができない。
- 相続開始の直前において被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、当該宅地について本特例の適用を受けることはできない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について問われています。
適切です。
小規模宅地等の特例を適用するためには、土地を相続や遺贈により取得している必要があります。
従って、設問の通り被相続人から相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した宅地等の価額が相続税の課税価格に加算される場合、当該宅地等については本特例の適用を受けることができません。
不適切です。
小規模宅地等の特例の適用を受けることができる宅地は原則として建物または構築物の敷地の用に供されている宅地であることが条件です。従って、更地や青空駐車場は本特例の適用を受けることができません。
不適切です。
本特例は相続人以外の親族(配偶者及び3親等内の姻族、6親等内の血族)でも適用できます。また、孫などの法定相続人以外の親族が相続をする場合には、遺言書による遺贈によって相続することで小規模宅地の特例の適用を受けることができます。
不適切です。
本特例の配偶者の要件で居住の要件は問われません。被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、当該宅地について本特例の適用を受けることができます。
配偶者以外の別居の親族要件は以下の通りです。
・被相続人に配偶者がいないこと。
・相続開始3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の3親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと。
・相続開始時に取得者が居住している家屋を過去に所有していたことがないこと。
・その宅地を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。
適用条件・適用対象面積の減額割合など混在しないよう整理をしましょう。
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02
相続・事業承継の宅地の評価方法分野から、小規模宅地等の評価減の特例に関する問題です。
小規模宅地等の特例とは、一定の条件を満たした宅地の場合、相続税に関する評価額を50%~80%減額できる特例となります。被相続人の居住や事業に供していた土地に大きな相続税をかけてしまうと、相続後に相続人が生活や事業ができなくなる可能性もあるため、このような特例が設けられています。
適切
相続時精算課税制度は、贈与時では特別控除の範囲内で贈与税が課税されない代わりに、相続時に相続税が課税される仕組みです。相続時精算課税制度を利用して贈与により取得した宅地については、原則として小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。
不適切
小規模宅地等の特例の対象は、「事業用または居住用に供されていた宅地等」となります。さらに言えば、特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等・特定居住用宅地等・貸付事業用宅地等のいずれかに該当する必要があります。(国税庁HP、No.4124相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)参照)月極駐車場(青空駐車場)の用に供していた土地は、いずれにも該当しません。
不適切
相続人以外の親族が被相続人から宅地を遺贈により取得した場合でも、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできます。例えば、一定要件を満たせば、生計を一にしていた親族が居住していた宅地等や事業を引き継いだ親族が事業用宅地を取得した場合などは、特例の適用が可能です。
不適切
被相続人の配偶者が取得した特定居住用宅地等(居住の用に供していた宅地)については、小規模宅地等の特例を受ける際に「同居」は要件となりません。被相続人(死亡した人)の配偶者が宅地を取得した場合は、それだけで特例の適用対象となります。
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