2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問57 (学科 問57)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2025年1月 問57(学科 問57) (訂正依頼・報告はこちら)
- 被相続人から相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した宅地等の価額が相続税の課税価格に加算される場合、当該宅地等については本特例の適用を受けることができない。
- 被相続人が月極駐車場(アスファルト等の構築物のない青空駐車場)の用に供していた土地を相続により取得した場合、当該土地について本特例の適用を受けることができる。
- 相続人以外の親族が被相続人から宅地を遺贈により取得した場合、当該宅地について本特例の適用を受けることができない。
- 相続開始の直前において被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、当該宅地について本特例の適用を受けることはできない。
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