2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問58 (学科 問58)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問58(学科 問58) (訂正依頼・報告はこちら)

相続対策としての生命保険の活用等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 相続税は、金銭による一括納付が原則とされているため、相続財産の大半が不動産であり一括納付が困難になると見込まれる場合には、納税資金対策として、不動産を承継する相続人を死亡保険金受取人とする生命保険契約を締結する方法が考えられる。
  • 契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、受取人の固有の財産であり、原則として、遺産分割協議の対象とならない。
  • 相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。
  • 契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、妻が相続の放棄をした場合であっても、相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は相続対策としての生命保険の活用などに関して問われています。

選択肢1. 相続税は、金銭による一括納付が原則とされているため、相続財産の大半が不動産であり一括納付が困難になると見込まれる場合には、納税資金対策として、不動産を承継する相続人を死亡保険金受取人とする生命保険契約を締結する方法が考えられる。

適切です。

設問の通りです。生命保険金は、原則、受取人固有の財産であり、相続人を受取人に指定した保険に加入しておくことで、早期納税資金などを確保できます。

選択肢2. 契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、受取人の固有の財産であり、原則として、遺産分割協議の対象とならない。

適切です。

設問の通りです。生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、受取人の固有の財産であり、原則として、遺産分割協議の対象となりません。

選択肢3. 相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。

適切です。

設問のとおりです。相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算します。

選択肢4. 契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、妻が相続の放棄をした場合であっても、相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。

不適切です。

相続の放棄をした場合は、被相続人の配偶者であっても相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができません。

 

まとめ

生命保険金等と似ていて退職手当金等の問題も問われます。特に「法定相続人」の数の数え方が重要となりますので整理しておきましょう。

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