2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問59 (学科 問59)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問59(学科 問59) (訂正依頼・報告はこちら)
- 株式会社における株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負う。
- 株式会社が特定の株主との合意により自己株式を有償で取得する場合、株主総会の決議は不要である。
- 株主総会には、毎事業年度終了後の一定の時期に開催する定時株主総会と、必要に応じて開催する臨時株主総会がある。
- 株式会社のうち公開会社は、取締役会を置かなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は会社法に関して問われています。
適切です。
設問のとおり、株式会社における株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負います。
不適切です。
株式会社が特定の株主との合意により自己株式を有償で取得する場合は株主総会の決議は必要です。一方で、無償で取得する場合は、取締役会の決議で済む場合が多く、株主総会の決議は不要です。
適切です。
設問の通り、株主総会には、毎事業年度終了後の一定の時期に開催する定時株主総会と、必要に応じて開催する臨時株主総会があります。臨時株主総会は突発的な問題や緊急の事項を議題にすることが多いです。
適切です。
公開会社とは株式の譲渡制限を設けていない株式会社のことです。株式の全部、または一部について自由に譲渡できる株式を発行している会社のことです。設問の通り、公開会社は取締役会を置かなければなりません。
会社法は少し難しい論点となりますがそれぞれの特徴や内容を確認しておきましょう。
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02
相続・事業承継分野から、会社法に関する問題です。
会社法は民法の特別法であり、会社の設立、組織、運営及び管理についてのルールや手続きを定めている法律になります。
適切
株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度としています。(会社法104条)つまり、株主は、出資した金額以上の責任は負いません。(株主有限責任の原則)仮に株式会社が多額の借金をして倒産しても、株主は出資金は失うだけで借金の返済義務はありません。
不適切
株式会社が特定の株主との合意により自己株式を有償で取得する場合、原則として株主総会の特別決議が必要です。特別決議とは、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を必要とする決議(会社法309条2項)です。
適切
本選択肢のとおり、株主総会には定時株主総会と臨時株主総会があります。
・定時株主総会→毎事業年度の終了後に、一定時期内に必ず招集(会社法第296条第1項)
・臨時株主総会→必要がある場合に、いつでも招集することが可能(会社法第296条第2項)
適切
取締役会は、基本的にその設置は任意になります。しかしながら、下記に該当する株式会社は、取締役会の設置が義務付けられています。(会社法第327条)
・公開会社(株式の全部または一部が自由に譲渡できる株式会社)
・監査役会設置会社
・監査等委員会設置会社
・指名委員会等設置会社
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