2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問60 (学科 問60)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問60(学科 問60) (訂正依頼・報告はこちら)
- 相続により不動産を取得した相続人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
- 相続登記の申請をしなければならない者は、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨および自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることで、相続登記の申請の義務を履行したものとみなされる。
- 2024年3月31日以前に開始した相続により不動産を取得した相続人は、相続登記がされていない場合であっても、その所有権について相続登記の申請をする義務はない。
- 相続登記の申請をしなければならない者が、正当な理由がないのにその申請を怠った場合、罰則の適用対象となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は2024年4月1日に施行された改正不動産登記法における相続登記に関して問われています。
適切です。
設問の通り、相続により不動産を取得した相続人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
適切です。
設問の通り、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨および自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることで、相続登記の申請の義務を履行したものとみなされます。(これを相続人申告登記と言います。)申し出をすることで相続登記の義務を果たしたものとみなされ、過料を避けることができます。ただし、あくまでも相続登記の義務を果たすための手段であり、所有権の移転を意味するものではありませんのご注意ください。
不適切です。
2024年3月31日以前に相続で取得した不動産についても本登記制度の対象となります。従って、2024年3月31日以前に相続により取得した不動産についても相続登記の申請が必要です。
適切です。
相続登記を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、申告登記で義務を履行していれば過料は科されません。
法改正に関しても問われることがありますのでポイントなど押さえておきましょう。
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02
相続・事業承継分野から、相続登記に関する問題です。
相続により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったこと、およびその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。(不動産登記法第76条の2第1項)なお、この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日前に相続によって不動産を取得し、相続登記をしていない場合でも、相続登記の申請義務化の対象となります。
適切
本選択肢の内容は適切です。3年以内という期限は覚えておきましょう。
適切
申請義務を簡単に履行できるようにするため、相続人は下記の内容を3年以内に登記官に申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされます。
①所有権の登記名義人について相続が開始した旨
②自らがその相続人である旨
不適切
相続登記の申請義務化の施行日前に相続により不動産を取得した相続人も、所有権について相続登記の申請をする義務を負います。
適切
正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料の適用対象となります。(不動産登記法第164条第1項)
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