2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問61 (実技 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問61(実技 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア)社会保険労務士の登録を受けていないFPが、顧客に対して「ねんきんネット」の説明と「ねんきんネット」を使用した顧客の年金見込額の試算を行い、顧客から報酬を受け取った。
(イ)税理士の登録を受けていないFPが、自治体主催の無料相談会において、相談者からの依頼に基づき、無償で確定申告書の作成を代行した。
(ウ)弁護士の登録を受けていないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
(エ)生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPが、保険募集を目的として提携している保険代理店の取り扱っている生命保険の商品説明を相談者に行い、保険の加入を促した。
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)×  (イ)×  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)×

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

この問題は各種資格の独占業務について問われています。

選択肢1. (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×

適切な回答の組み合わせです。

解説は以下の通りです。

 

(ア)適切です。

社会保険労務士が有償で行う業務は「申請書類の作成、その提出に関する手続きの代行」、「申請などの代理」になります。つまり、社会保険労務士の資格を有していないFPが、顧客に対して「ねんきんネット」の説明と「ねんきんネット」を使用した顧客の年金見込額の試算を行い、顧客から報酬を受け取ることは問題ありません。

(イ)不適切です。

税理士でない者は有償・無償関わらず「税務相談」を行うことはできません。

(ウ)適切です。

公正証書遺言の証人は遺言内容に利害関係のない第三者であれば誰でもなることが可能です。従って、弁護士資格を有していなくても証人となることは可能です。

(エ)不適切です。

保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPが、保険募集を目的として提携している保険代理店の取り扱っている生命保険の商品説明を相談者に行い、保険の加入を促すことは禁止行為にあたります。

選択肢2. (ア)×  (イ)×  (ウ)○  (エ)×

不適切な組み合わせです。

(ア)の回答が間違っています。

 

(ア)不適切です。

社会保険労務士が有償で行う業務は「申請書類の作成、その提出に関する手続きの代行」、「申請などの代理」になります。つまり、社会保険労務士の資格を有していないFPが、顧客に対して「ねんきんネット」の説明と「ねんきんネット」を使用した顧客の年金見込額の試算を行い、顧客から報酬を受け取ることは問題ありません。

(イ)適切です。

税理士でない者は有償・無償関わらず「税務相談」を行うことはできません。

(ウ)適切です。

公正証書遺言の証人は遺言内容に利害関係のない第三者であれば誰でもなることが可能です。従って、弁護士資格を有していなくても証人となることは可能です。

(エ)不適切です。

保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPが、保険募集を目的として提携している保険代理店の取り扱っている生命保険の商品説明を相談者に行い、保険の加入を促すことは禁止行為にあたります。

選択肢3. (ア)○  (イ)×  (ウ)×  (エ)○

不適切な回答の組み合わせです。

(ウ)の回答が間違っています。

 

(ア)適切です。

社会保険労務士が有償で行う業務は「申請書類の作成、その提出に関する手続きの代行」、「申請などの代理」になります。つまり、社会保険労務士の資格を有していないFPが、顧客に対して「ねんきんネット」の説明と「ねんきんネット」を使用した顧客の年金見込額の試算を行い、顧客から報酬を受け取ることは問題ありません。

(イ)適切です。

税理士でない者は有償・無償関わらず「税務相談」を行うことはできません。

(ウ)不適切です。

公正証書遺言の証人は遺言内容に利害関係のない第三者であれば誰でもなることが可能です。従って、弁護士資格を有していなくても証人となることは可能です。

(エ)不適切です。

保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPが、保険募集を目的として提携している保険代理店の取り扱っている生命保険の商品説明を相談者に行い、保険の加入を促すことは禁止行為にあたります。

選択肢4. (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)×

不適切な回答の組み合わせです。

(ア)、(イ)、(ウ)の回答が間違っています。

 

(ア)不適切です。

社会保険労務士が有償で行う業務は「申請書類の作成、その提出に関する手続きの代行」、「申請などの代理」になります。つまり、社会保険労務士の資格を有していないFPが、顧客に対して「ねんきんネット」の説明と「ねんきんネット」を使用した顧客の年金見込額の試算を行い、顧客から報酬を受け取ることは問題ありません。

(イ)適切です。

税理士でない者は有償・無償関わらず「税務相談」を行うことはできません。

(ウ)不適切です。

公正証書遺言の証人は遺言内容に利害関係のない第三者であれば誰でもなることが可能です。従って、弁護士資格を有していなくても証人となることは可能です。

(エ)不適切です。

保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPが、保険募集を目的として提携している保険代理店の取り扱っている生命保険の商品説明を相談者に行い、保険の加入を促すことは禁止行為にあたります。

まとめ

各種資格の独占業務とFP資格のみで行える業務について理解しましょう。

参考になった数0