2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問62 (実技 問2)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問62(実技 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」および著作権法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 個人情報保護法において、個人情報取扱事業者のパソコンが、ランサムウェアにより個人データが暗号化され復元できなくなった場合であっても、個人データが漏えいしたことが明らかでなければ個人情報保護委員会への報告義務はない。
  • 個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が顧客に配信しているメールマガジンの設定を誤り、BCC欄に入力すべき300件の特定の個人を識別することができるメールアドレスをすべてCC欄に入力して一括送信してしまった場合であっても、個人情報保護委員会への報告義務はない。
  • 著作権法において、自身が紹介された新聞紙面の記事をコピーし、不特定多数の参加者向けの講演会資料として配布する場合、当該新聞社の許諾を得る必要はない。
  • 著作権法において、公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、出典や著作者名を明記したときは、引用部分を明確に区別する必要はない。

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この過去問の解説 (2件)

01

ライフプランニング分野から、個人情報保護法と著作権に関する問題になります。

個人情報保護法とは、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益を守ることを目的とした法律で、国の行政機関や地方公共団体等はもちろん、個人情報を取り扱う全ての事業者や組織が守らなければならない決まりのことです。

著作権とは、表現された作品(文芸・学術・美術・音楽など)を作成した人(著作者)に当然に発生する、作品を利用できる権利のことです。

選択肢1. 個人情報保護法において、個人情報取扱事業者のパソコンが、ランサムウェアにより個人データが暗号化され復元できなくなった場合であっても、個人データが漏えいしたことが明らかでなければ個人情報保護委員会への報告義務はない。

不適切

個人データの漏えい等が発生した場合、個人の権利利益を害する恐れがある時は、速やかに個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が必要となります。この漏えい等には、漏えい、滅失、毀損といった事態が該当します。

毀損とは、意図しない個人データの改ざん、暗号化された個人データの復元不可といった状況があてはまります。よって、本選択肢における「個人データが暗号化され復元できなくなった場合であっても、個人情報保護委員会への報告義務はない」という点は誤りとなります。

選択肢2. 個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が顧客に配信しているメールマガジンの設定を誤り、BCC欄に入力すべき300件の特定の個人を識別することができるメールアドレスをすべてCC欄に入力して一括送信してしまった場合であっても、個人情報保護委員会への報告義務はない。

適切

速やかに個人情報保護委員会への報告が必要な「個人の権利利益を害する恐れがある時」とは、下記のような事態を言います。

①要配慮個人情報(取扱いに特に配慮する個人情報・人種、信条、犯罪歴等)が含まれる事態

②財産的被害が生じる恐れがある事態

③不正の目的をもって行われた漏えい等が発生した事態

1,000人を超える漏えい等が発生した事態

本選択肢では、対象が300件であることを考慮すると、個人情報保護委員会へ報告する義務はないと判断できます。

選択肢3. 著作権法において、自身が紹介された新聞紙面の記事をコピーし、不特定多数の参加者向けの講演会資料として配布する場合、当該新聞社の許諾を得る必要はない。

不適切

新聞紙面の記事に対しても著作権が発生します。つまり、記事を配布する行為は著作物利用となるため、当該新聞社の許諾を得る必要があります。

選択肢4. 著作権法において、公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、出典や著作者名を明記したときは、引用部分を明確に区別する必要はない。

不適切

公表された著作物は引用して利用することができます。また、その引用は公正な慣行に合致するものとされています。(著作権法第32条第1項)この「公正な慣行に合致するもの」とは主に下記のような要件があります。

引用部分が明確に区分すること→引用部分を「」で括る、太字で強調など

②著作物のタイトルや著者名等の引用元が明示されていること

改変していないこと

本選択肢では「引用部分を明確に区別する必要はない」という点が間違いとなります。

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02

この問題は「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」および著作権法に関して問われています。

選択肢1. 個人情報保護法において、個人情報取扱事業者のパソコンが、ランサムウェアにより個人データが暗号化され復元できなくなった場合であっても、個人データが漏えいしたことが明らかでなければ個人情報保護委員会への報告義務はない。

不適切です。

個人情報保護法上、暗号化されていても漏洩したことが明らかでなかったとしても漏洩した可能性があれば個人情報保護委員会へ報告義務が発生する可能性があります。ただし、高度な暗号化が施されている場合は報告義務が免除される場合があります。

 

選択肢2. 個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が顧客に配信しているメールマガジンの設定を誤り、BCC欄に入力すべき300件の特定の個人を識別することができるメールアドレスをすべてCC欄に入力して一括送信してしまった場合であっても、個人情報保護委員会への報告義務はない。

適切です。

個人情報保護委員会への報告が必要な場合は以下の通りです。

①要配慮個人情報が含まれる事態

②財産的被害が生じる恐れがある事態

③不正の目的をもって行われた漏洩などが発生した事態

④1,000人を超える漏洩などが発生した事態

*BCCとはメール送信時に受信者同士のメールアドレスを互いに表示しない機能のことです。

つまり、設問の場合は個人情報保護委員会への報告義務は不要です。

 

選択肢3. 著作権法において、自身が紹介された新聞紙面の記事をコピーし、不特定多数の参加者向けの講演会資料として配布する場合、当該新聞社の許諾を得る必要はない。

不適切です。

著作権法において、自身が紹介された新聞紙面の記事をコピーし、不特定多数の参加者向けの講演会資料として配布する場合、当該新聞社の許諾を得る必要があります。

 

選択肢4. 著作権法において、公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、出典や著作者名を明記したときは、引用部分を明確に区別する必要はない。

不適切です。

著作権法において、公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、出典や著作者名を明記したときは、引用部分を明確に区別する必要があります。例えば引用部分を「」や””のような引用符で囲ったり、文字の装飾や色分けで区別するなど様々な方法があります。

 

まとめ

「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」および著作権法については普段の仕事をする上で大切なことです。内容を理解しましょう。

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