2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問76 (実技 問16)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問76(実技 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

会社員の長谷川さんが、配当所得についてすべて総合課税による確定申告を選択した場合、下記<資料>に基づく長谷川さんの2024年分の所得税における配当控除の金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
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この過去問の解説 (2件)

01

タックスプランニング分野の確定申告について、配当控除の金額を計算する問題になります。

配当控除とは、配当金や収益分配金などを総合課税として確定申告すると受けられる控除となります。所得控除ではなく、税額控除である点に注意が必要です。

選択肢3. 53,500円

適切

手順①

まずは<資料>から、長谷川さんの課税総所得金額等が[配当控除の控除率]の①~③のどこに該当するかを確認します。

課税所得金額(全所得から控除を引く)

課税総所得金額

=(給与所得+配当所得)-所得控除額

=(1300万円+45万+12万)-350万円

1,007万円

配当所得を差し引いた金額

課税総所得金額-配当所得

=1,007万円-(45万円+12万円)

950万円

以上から、長谷川さんは「課税総所得金額が1,000万円を超え」ており、かつ「配当所得を引いた額が1,000万円以下」なので、②に該当します。

 

手順②

控除率を確認します。

②の「控除率」は下記のように明記されています。

A・課税総所得金額等1,000万円以下の部分の配当所得:10%

B・課税総所得金額等1,000万円超の部分の配当所得:5%

まずは「B」から確認します。1,000万円を超える部分が対象です。

Bの対象配当所得

=課税総所得金額等-1,000万円

=1,007万円-1,000万円

=7万円

よって、

Bの控除額

=Bの対象配当所得×5%

=7万円×5%

3,500円

 

Aの対象配当所得は、全配当所得からBの対象配当所得を引いた金額になります。

Aの対象配当所得

=全配当所得額-Bの対象配当所得

=(45万円+12万円)-7万円

=50万円

よって

Aの控除額

=Aの対象配当所得×10%

50万円×10%

50,000円

 

配当控除額合計

Bの控除額+Aの控除額

=3,500円+50,000円

53,500円

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02

この問題は配当所得の計算について問われています。

設問の配当控除の金額は53,500円となります。

 

【解説】

手順1.長谷川さんの総所得金額と課税総所得金額を求めます。

(給与所得)1,300万+(配当所得)45万円+12万円=1,357万円

(総所得金額)1357万円-(所得控除)350万円=1,007万円・・・1⃣

 

手順2.課税総所得金額から配当所得を差し引きます。

(課税総所得金額)1,007万円-(配当所得)45万円-12万円=950万円・・・2⃣

 

手順3.配当所得を求めます。

課税総所得金額は1,000万円を超えています。1⃣

配当所得を差し引くと1,000万円を下回っています。2⃣

つまり、配当控除は②「その年の年分の課税総所得金額が1,000万円を超え、課税総所得金額などから配当所得金額を差し引いた金額が1,000万円以下である場合」に当てはまります。

控除率は1,000万円以下の部分は10%、1,000万円超える部分は5%です。

配当控除は2つ合わせると57万円になります。(45万円+12万円)

配当所得を差し引いた課税総所得金額は950万円になりますので950万円+57万円=1,007万円

つまり配当所得のうち1,000万円以下の部分は50万円、1000万円超えの部分は7万円になります。

 

手順4.配当控除の金額を計算します。

(1,000万円以下の部分)50万円×10%=50,000円

(1,000万円超えの部分)7万円×5%=3,500円

50,000円+3,500円=53,500円が配当控除となります。

  

 

 

選択肢1. 28,500円

不適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢2. 32,000円

不適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢3. 53,500円

適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢4. 57,000円

不適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

まとめ

この問題の場合は資料にヒントが載っていますので落ち着いて問題を解いていきましょう。

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