2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問75 (実技 問15)
問題文

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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問75(実技 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

- 不動産所得▲40万円が控除できる。
- 不動産所得▲40万円と雑所得▲7万円が控除できる。
- 不動産所得▲120万円が控除できる。
- 不動産所得▲120万円と譲渡所得▲60万円が控除できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
所得税における損益通算に関する問題です。
適切
不動産所得は損益通算できますが、土地の取得に要した借入金の利子については、損益通算できません。
よって、120万円-80万円=40万円が損益通算により控除できます。
不適切
雑所得は損益通算できません。
不適切
土地の取得に要した借入金の利子の額80万円については、損益通算できません。
不適切
上場株式の譲渡損失については、申告分離課税を選択した配当所得や利子所得と損益通算できますが、総合課税を選択した給与所得との損益通算はできません。
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02
タックスプランニング分野から、損益通算に関する問題です。
一般的に損益通算できるのは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」の4つの所得で生じた損失となります。
適切
不動産所得は、基本的に損益通算できます。しかし、「土地の取得に要した借入金の利子の額」は、損益通算できません。つまり、不動産所得の損失120万円のうち80万円は損益通算できない損失となります。よって、
120万円-80万円=40万円
となり、損益通算できる額は、40万円となります。
不適切
雑所得は損益通算はできません。
不適切
不動産所得の「土地の取得に要した借入金の利子の額」の損失は損益通算できない点に注意が必要です。ちなみに、建物の取得に要した借入金の利子の額は、損益通算できます。
不適切
譲渡所得は損益通算できます。しかしながら、上場株式の売却による損失は、給与所得との損益通算はできません。申告分離課税を選択した配当所得や利子所得となら損益通算可能です。
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03
この問題は損益通算による問題が問われています。
設問の場合は損益通算により控除できる金額は不動産所得の40万円となります。
【解説】
・不動産所得の損失120万円とありますがそのうち土地所得のための借入金の利子相当額は対象となりません。
なので120万円-80万円=40万円が損益通算の対象となります。
・上場株式に係る譲渡損失は総所得金額の計算上は損益通算の対象外となります。
・雑所得は損益通算の対象外です。
適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
損益通算の仕組みや対象になる所得など押さえておきましょう。
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