2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問74 (実技 問14)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問74(実技 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

大津さんは、自身を契約者(=被保険者)として、下記<資料>の火災保険および自動車保険を契約している。下記<資料>に基づくFPの細井さんの補償の対象に関する次の説明の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。また、保険契約は有効に成立しており、超過保険や一部保険には該当せず、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

<細井さんの説明>
・「自宅で火災が発生し、自宅建物と敷地内に駐車していた被保険自動車に損害が発生した場合、補償の対象となるものは( ア )。」
・「大雪による重みで敷地内のカーポート(契約敷地内構築物)が損壊し、駐車していた被保険自動車が押しつぶされて損害が発生した場合、補償の対象となるものは( イ )。」
・「大津さんの飼い犬が通行人にかみついてケガをさせた場合の法律上の損害賠償責任については、補償の対象と( ウ )。」
・「大津さんの自宅に空き巣が侵入し、時価20万円の絵画が盗難に遭った場合、絵画の盗難損害については、補償の対象と( エ )。」

1. ありません
2. 自宅建物のみです
3. 被保険自動車のみです
4. 自宅建物および被保険自動車です
5. カーポートのみです
6. カーポートおよび被保険自動車です
7. なります
8. なりません
問題文の画像
  • (ア)1  (イ)3  (ウ)8  (エ)7
  • (ア)4  (イ)6  (ウ)7  (エ)8
  • (ア)6  (イ)3  (ウ)8  (エ)7
  • (ア)4  (イ)3  (ウ)7  (エ)7

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は火災保険と自動車保険について問われています。

(ア)4. 自宅建物および被保険自動車です

火災保険による建物の損害は補償の対象です。資料にある通り「車対車+A型」のプランは火災による被保険者自動車の損害も補償します。

従って、自宅建物と被保険者自動車も両方が補償の対象となります。

 

(イ)3. 被保険自動車のみです

火災保険では「風災・ひょう災・雪災」が対象ではない契約内容となっています。(資料参照)

一方で自動車保険では「車対車+A型」となっているので雪災の場合でも対象となります。

従って、被保険者自動車のみ補償の対象となります。

 

(ウ)7. なります

飼い犬が通行人にかみついてケガをさせた場合の法律上の損害賠償責任については、自動車保険に付加されている「個人賠償責任特約」の対象となります。なお、個人賠償責任補償特約とは被保険者の自動車の事象以外でも日常生活の中で、一定の家族が法律上の損害賠償責任を負った場合を補償します。

 

(エ)7. なります

時価20万円の絵画は明記物件に該当しません。

明記物件とは1個または1組が30万円超の貴金属・宝石などのことです。

従って、設問の場合は盗難にあった場合でも補償の対象となります。

選択肢1. (ア)1  (イ)3  (ウ)8  (エ)7

不適切な組み合わせです。

(ア)と(ウ)が不適切です。

 

選択肢2. (ア)4  (イ)6  (ウ)7  (エ)8

不適切な組み合わせです。

(イ)と(エ)が不適切です。

選択肢3. (ア)6  (イ)3  (ウ)8  (エ)7

不適切な組み合わせです。

(ア)と(ウ)が不適切です。

選択肢4. (ア)4  (イ)3  (ウ)7  (エ)7

適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

まとめ

火災保険・自動車保険ともに特約の内容を理解し、どんな時に補償の対象なのか具体的にイメージすると解きやすいと思います。

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