2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問77 (実技 問17)
問題文

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問77(実技 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

- 16(万円)
- 18(万円)
- 20(万円)
- 22(万円)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題は配偶者控除と配偶者特別控除の論点が理解できているか問われています。
答えは16万円です。
解説は以下の通りです。
【解説】
手順1.聡さんと香織さんの総所得金額を求めます。
(聡さん)1,050万円-195万=855万円
(香織さん)180万円×40%-10万円=118万円
手順2.配偶者控除と配偶者特別控除ができるのか確認します。
配偶者控除の条件は以下の通りです。
①納税者の合計所得金額が1,000万円以下
②配偶者の合計所得金額が48万円以下
従って、設問の場合は香織さんの合計所得金額が48万円を超えているので配偶者控除は対象外となります。
一方で配偶者特別控除の条件は以下の通りです。
①納税者の合計所得金額が1,000万円以下
②配偶者の合計所得金額が48万円超133万円
従って、香織さんは配偶者特別控除の対象となります。
配偶者特別控除の早見表から読み取ると配偶者控除の金額は16万円となります。
適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
配偶者控除と配偶者特別控除の論点は細かい部分がありますので混在しないよう整理しましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
所得税における配偶者控除と配偶者特別控除に関する問題です。
<合計所得金額>
給与所得控除額の速算表を用いて、それぞれの金額を確認します。
聡さん:1,050万円-195万円=855万円
香織さん:180万円-((180万円×40%)-10万円)=118万円
<配偶者控除額>
配偶者の合計所得金額:48万円以下 かつ、
納税者の合計所得金額:1,000万円以下
の場合に、配偶者控除を受けられますが、香織さんの合計所得金額は118万円であるため、配偶者控除は受けられません。
<配偶者特別控除>
配偶者特別控除の速算表を用いて、控除額を確認します。
納税者(聡さん)の合計所得金額:900万円以下
配偶者(香織さん)の合計所得金額:115万円超120万円以下
→16万円となり、選択肢1が正答となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
タックスプランニング分野の所得控除から、配偶者控除・配偶者特別控除に関する問題となります。
配偶者控除とは、納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、下記の要件に該当する控除対象者がいる場合に控除を受けることができます。
<控除対象配偶者の要件>
①納税者と同一の生活基盤で生計を一にしている(内縁および事実婚は対象外)
②青色事業専従者および事業専従者ではない
③合計所得金額が48万円以下
適切
手順①合計所得金額の確認
聡さんと香織さんの「合計所得金額」を計算していきます。[給与所得控除額の速算表]を使用します。
聡さん合計所得金額
=1,050万円-195万円
=855万円
香織さんの合計所得金額
=180万円-(収入金額×40%-10万円)
=180万円-(72万円-10万円)
=180万円-62万円
=118万円
手順②控除額の確認
香織さんの合計所得金額が48万円超であるため、配偶者控除は対象外となります。しかし、133万円以下なので配偶者特別控除の適用が可能となります。
[配偶者特別控除額(所得税)の早見表]から控除額を確認していきます。
・納税者:聡さん、855万円→「900万円以下」
・配偶者:香織さん、118万円→「115万円超120万円以下」
両者の条件が交差する欄が控除額となります。よって、答えは16(万円)となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問76)へ
2025年1月 問題一覧
次の問題(問78)へ