2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問90 (実技 問30)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問90(実技 問30) (訂正依頼・報告はこちら)

直樹さんの弟の達也さんは、住宅の取得を検討しており、固定資産税および不動産取得税について、FPで税理士でもある宮本さんに質問をした。固定資産税および不動産取得税に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選びなさい。

・固定資産税が軽減される特例の適用を受ける場合、一定の要件を満たす住宅が建っている住宅用地(小規模住宅用地)について、1戸当たり200m2までの部分の固定資産税の課税標準が、固定資産税評価額の( ア )になる。
・不動産取得税について、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から1戸当たり( イ )を控除することができる。また、不動産取得税は、売買だけでなく( ウ )により不動産を取得した場合等にも課税される。

1.2分の1
2.3分の1
3.6分の1
4.1,000万円
5.1,200万円
6.1,500万円
7.贈与
8.相続
9.法人の合併
問題文の画像
  • (ア)2  (イ)4  (ウ)7
  • (ア)3  (イ)5  (ウ)7
  • (ア)2  (イ)6  (ウ)8
  • (ア)3  (イ)4  (ウ)7

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

この問題については不動産取得の税金について問われています。

 

【回答】

(ア)3.6分の1

固定資産税が軽減される特例の適用を受ける場合、一定の要件を満たす住宅が建っている住宅用地(小規模住宅用地)について、1戸当たり200m2までの部分の固定資産税の課税標準が、固定資産税評価額の6分の1になります。

また200m2を超える場合は3分の1となります。

(イ)5.1,200万円

不動産取得税について、一定の条件を満たした新築住宅を取得した場合、課税標準から1戸当たり1,200万円を控除することができます。

(ウ)7.贈与

不動産取得税は、売買だけでなく贈与により不動産を取得した場合等にも課税されます。
 

選択肢1. (ア)2  (イ)4  (ウ)7

不適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢2. (ア)3  (イ)5  (ウ)7

適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢3. (ア)2  (イ)6  (ウ)8

不適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢4. (ア)3  (イ)4  (ウ)7

不適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

まとめ

不動産関係の税金は種類が多いので混在しないよう整理しましょう。

参考になった数0