2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問90 (実技 問30)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問90(実技 問30) (訂正依頼・報告はこちら)

直樹さんの弟の達也さんは、住宅の取得を検討しており、固定資産税および不動産取得税について、FPで税理士でもある宮本さんに質問をした。固定資産税および不動産取得税に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選びなさい。

・固定資産税が軽減される特例の適用を受ける場合、一定の要件を満たす住宅が建っている住宅用地(小規模住宅用地)について、1戸当たり200m2までの部分の固定資産税の課税標準が、固定資産税評価額の( ア )になる。
・不動産取得税について、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から1戸当たり( イ )を控除することができる。また、不動産取得税は、売買だけでなく( ウ )により不動産を取得した場合等にも課税される。

1.2分の1
2.3分の1
3.6分の1
4.1,000万円
5.1,200万円
6.1,500万円
7.贈与
8.相続
9.法人の合併
問題文の画像
  • (ア)2  (イ)4  (ウ)7
  • (ア)3  (イ)5  (ウ)7
  • (ア)2  (イ)6  (ウ)8
  • (ア)3  (イ)4  (ウ)7

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この過去問の解説 (3件)

01

固定資産税および不動産取得税に関する問題です。

選択肢2. (ア)3  (イ)5  (ウ)7

(ア)6分の1

 住宅用地に対する固定資産税評価額が軽減される特例があり、200㎡までの部分については6分の1200㎡を超える部分については3分の1に軽減されます。

 

(イ)1,200万円

 不動産取得税について、新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から1戸当たり1,200万円を控除できます。なお、2026年3月31日までに認定長期優良住宅を取得した場合、課税標準から1戸当たり1,300万円を控除できます。

 

(ウ)贈与

 不動産取得税は、売買だけでなく贈与により不動産を取得した場合にも課税されます。

 相続や法人の合併により不動産を取得した場合は課税されません。

 

 よって、(ア)3、(イ)5、(ウ)7となり、選択肢2が正答となります。

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02

不動産分野から、固定資産税と不動産取得税に関する問題です。

固定資産税とは、不動産を保有することに対して課される税金です。1月1日時点で不動産所有者が市町村に納税する地方税です。税額は、課税標準(固定資産評価額)に1.4%を乗じた額となります。

不動産取得税は、不動産を取得した者に対して都道府県が課税します。税額は、固定資産評価額に税率3%を乗じて算出されます。

選択肢2. (ア)3  (イ)5  (ウ)7

適切

(ア)3.6分の1

住宅用地に関しては、固定資産評価額を軽減する特例があります。

<住宅用地の特例>

・小規模宅地(200㎡までの部分)

固定資産税評価額×1/6

・一般住宅用地(200㎡を超える部分)

固定資産税評価額×1/3

 

(イ)5.1,200万円

不動産取得税については、一定の条件を満たす住宅に対して一定額を控除する特例があります。

<住宅取得時の特例>

・新築住宅(自宅・貸家)→控除額1,200万円

・中古住宅(自宅のみ)→築年数に応じて控除額が変動します

 

(ウ)7.贈与

不動産取得税には、【課税される場合】と【課税されない場合】があります。

【課税される場合】

購入、贈与、交換、建築(新築・増改築)による取得

【課税されない場合】

相続または遺贈、法人の合併、一部の法人分割による取得

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03

この問題については不動産取得の税金について問われています。

 

【回答】

(ア)3.6分の1

固定資産税が軽減される特例の適用を受ける場合、一定の要件を満たす住宅が建っている住宅用地(小規模住宅用地)について、1戸当たり200m2までの部分の固定資産税の課税標準が、固定資産税評価額の6分の1になります。

また200m2を超える場合は3分の1となります。

(イ)5.1,200万円

不動産取得税について、一定の条件を満たした新築住宅を取得した場合、課税標準から1戸当たり1,200万円を控除することができます。

(ウ)7.贈与

不動産取得税は、売買だけでなく贈与により不動産を取得した場合等にも課税されます。
 

選択肢1. (ア)2  (イ)4  (ウ)7

不適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢2. (ア)3  (イ)5  (ウ)7

適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢3. (ア)2  (イ)6  (ウ)8

不適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢4. (ア)3  (イ)4  (ウ)7

不適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

まとめ

不動産関係の税金は種類が多いので混在しないよう整理しましょう。

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