2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問91 (実技 問31)
問題文

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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問91(実技 問31) (訂正依頼・報告はこちら)

- 死亡による損害に対する被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、3,000万円である。
- 傷害による損害に対する被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、120万円である。
- 被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って自宅の塀に衝突した場合、自動車の修理費用は自賠責保険の補償の対象となる。
- 被保険者が、被保険自動車を運転して駐車場から出庫する際に、誤って駐車場の壁面に衝突し、ケガをして通院した場合、自賠責保険の補償の対象とならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に関する問題です。
適切
記載の通り、死亡による損害に対する被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、3,000万円です。
適切
記載の通り、傷害による損害に対する被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、120万円です。
不適切
自賠責保険において、物損事故は補償の対象になりません。
適切
自賠責保険の補償対象は、相手方の被害者に限定されているため、自身のケガに関しては補償の対象になりません。
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02
リスク管理分野から、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に関する問題です。自賠責保険には、下記のような特徴があります。
①すべての自動車は自賠責保険に入っていなければ、運転すること・車検を受けることができない
②物損事故は補償の対象外
③支払限度額は、事故の被害者1人につき以下のとおり
・死亡による損害 :最高3,000万円
・後遺障害による損害 :最高4,000万円~75万円
・傷害による損害 :最高120万円
④被害者は加害者が加入している損害保険会社に直接請求可能
⑤自賠責保険の金額が確定し支払いが行われるよりも前に、受け取れる仮渡金制度あり
⑥交通事故発生時に被害者に大きな過失があった場合にのみ自賠責保険金が減額
(国土交通省HP「自賠責保険・共済ポータルサイト」から引用)
適切
死亡による損害に対する保険金支払限度額は、最高3,000万円です。
適切
傷害による損害に対する保険金支払限度額は、最高120万円です。
不適切
物損事故(物だけに損害が発生した事故)は自賠責保険の補償の対象となりません。
適切
物損事故は自賠責保険の補償の対象とはなりません。
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03
この問題は自賠責保険について問われています。
適切です。
設問の通り自賠責は死亡による損害に対する被害者1人当たりの保険金の支払限度額は3,000万円です。
後遺障害保険金は4,000万円です。
適切です。
設問の通り、傷害による損害に対する被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、120万です。
不適切です。
自賠責の補償対象は対人賠償事故に限定していますので設問にある自動車の修理費用は補償の対象外となります。従って、設問は適切です。
適切です。
自賠責の補償対象は対人賠償事故に限定していますので設問のような自分の身体や財物などの損害に対する補償しません。
自動車保険は自賠責保険と任意保険と2種類ありますのでそれぞれ混在しないよう整理しましょう。
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