2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問91 (実技 問31)
問題文

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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問91(実技 問31) (訂正依頼・報告はこちら)

- 死亡による損害に対する被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、3,000万円である。
- 傷害による損害に対する被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、120万円である。
- 被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って自宅の塀に衝突した場合、自動車の修理費用は自賠責保険の補償の対象となる。
- 被保険者が、被保険自動車を運転して駐車場から出庫する際に、誤って駐車場の壁面に衝突し、ケガをして通院した場合、自賠責保険の補償の対象とならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は自賠責保険について問われています。
適切です。
設問の通り自賠責は死亡による損害に対する被害者1人当たりの保険金の支払限度額は3,000万円です。
後遺障害保険金は4,000万円です。
適切です。
設問の通り、傷害による損害に対する被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、120万です。
不適切です。
自賠責の補償対象は対人賠償事故に限定していますので設問にある自動車の修理費用は補償の対象外となります。従って、設問は適切です。
適切です。
自賠責の補償対象は対人賠償事故に限定していますので設問のような自分の身体や財物などの損害に対する補償しません。
自動車保険は自賠責保険と任意保険と2種類ありますのでそれぞれ混在しないよう整理しましょう。
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