2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問94 (実技 問34)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問94(実技 問34) (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>

直樹さんは、2025年1月に病気(私傷病)の療養のため休業したことから、傷病手当金についてFPの宮本さんに質問をした。下記<資料>に基づき、直樹さんが受け取ることができる傷病手当金に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な語句または数値を語群の中から選びなさい。なお、直樹さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

・直樹さんへの傷病手当金は、( ア )より支給が開始される。
・傷病手当金の1日当たりの額は、次の算式で計算される。
[支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額]×1/30×( イ )
・傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して、最長で( ウ )である。

1. 1月19日
2. 1月20日
3. 1月23日
4. 1/2
5. 2/3
6. 3/4
7. 1年間
8. 1年6ヵ月間
9. 2年間
問題文の画像
  • (ア)1  (イ)4  (ウ)8
  • (ア)2  (イ)5  (ウ)9
  • (ア)3  (イ)6  (ウ)9
  • (ア)2  (イ)5  (ウ)8

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この過去問の解説 (2件)

01

ライフプランニング分野から、傷病手当に関する問題です。

<傷病手当金>

・病気やケガが原因で会社を3日以上連続して休んだ場合、4日以降に支給

・金額は標準報酬日額相当額の2/3

・支給期間は通算で1年6カ月間が限度

 

選択肢4. (ア)2  (イ)5  (ウ)8

適切

(ア)2.1月20日

傷病手当金は、3日連続で休業した場合の4日目以降に支給されます。

なお、公休日も含めて数える点は注意が必要です。

 

(イ)5.2/3

傷病手当金の支給額の計算式は下記のとおりです。

一日当たりの支給額=標準報酬日額相当額×2/3

この標準報酬日額相当額の計算式は下記のとおりです。

標準報酬日額相当額=支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額×1/30

 

(ウ)8.1年6ヵ月間

傷病手当金は、通算1年6ヵ月間を限度に支給されます。これ以上の休業に対する補償としては、労災の傷病補償年金が考えられます。傷病補償年金は、仕事や通勤中の傷病の治療を開始してから1年6ヵ月経過しても治らない場合に支給されます。関連付けて覚えておくと理解しやすくなります。

 

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02

この問題は傷病手当金について問われています。

(ア)2.1月20日

傷病手当金は連続して3日間の待期期間の後に第4日目から支給されます。

従って1月17日~1月19日が連続休業しているとみなされますので支給は1月20日からとなります。(公休や有給休暇なども含みます)

(イ)5.2/3

傷病手当金の1日あたりの支給額は(支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額)×1/30×2/3で計算されます。

(ウ)傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して、最長で1年6カ月です。
 

選択肢1. (ア)1  (イ)4  (ウ)8

不適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢2. (ア)2  (イ)5  (ウ)9

不適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢3. (ア)3  (イ)6  (ウ)9

不適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢4. (ア)2  (イ)5  (ウ)8

適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

まとめ

公的医療保険の中では傷病手当・高額療養費について頻出される傾向があります。論点を整理しましょう。

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