2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問93 (実技 問33)
問題文
直樹さんは、現在の勤務先を2025年1月に自己都合退職した場合に受給することができる雇用保険の基本手当についてFPの宮本さんに質問をした。下記<資料>に基づく基本手当に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、個別延長給付等の記載のない事項については一切考慮しないものとする。
・基本手当を受給できる期間は、原則として( a )である。なお、基本手当の受給期間内に、疾病または負傷等により、引き続いて30日以上職業に就くことができない場合、その就業不能日数を限度として、申出により受給期間を( b )まで延長することができる。
・直樹さんが受給することができる基本手当の所定給付日数は( c )であり、求職の申込みをした日から7日間の待期期間および原則として( d )の給付制限期間を経て支給が開始される。
(ア)空欄(a)にあてはまる語句は、「離職の日の翌日から1年間」である。
(イ)空欄(b)にあてはまる語句は、「離職の日の翌日から2年間」である。
(ウ)空欄(c)にあてはまる語句は、「330日」である。
(エ)空欄(d)にあてはまる語句は、「2ヵ月」である。

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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問93(実技 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
直樹さんは、現在の勤務先を2025年1月に自己都合退職した場合に受給することができる雇用保険の基本手当についてFPの宮本さんに質問をした。下記<資料>に基づく基本手当に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、個別延長給付等の記載のない事項については一切考慮しないものとする。
・基本手当を受給できる期間は、原則として( a )である。なお、基本手当の受給期間内に、疾病または負傷等により、引き続いて30日以上職業に就くことができない場合、その就業不能日数を限度として、申出により受給期間を( b )まで延長することができる。
・直樹さんが受給することができる基本手当の所定給付日数は( c )であり、求職の申込みをした日から7日間の待期期間および原則として( d )の給付制限期間を経て支給が開始される。
(ア)空欄(a)にあてはまる語句は、「離職の日の翌日から1年間」である。
(イ)空欄(b)にあてはまる語句は、「離職の日の翌日から2年間」である。
(ウ)空欄(c)にあてはまる語句は、「330日」である。
(エ)空欄(d)にあてはまる語句は、「2ヵ月」である。

- (ア)○ (イ)× (ウ)× (エ)×
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)○
- (ア)× (イ)× (ウ)× (エ)○
- (ア)○ (イ)× (ウ)× (エ)○
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この過去問の解説 (3件)
01
雇用保険の基本手当に関する問題です。
(ア)◯、(イ)×
記載の通り、雇用保険の基本手当を受給できる期間は、原則として離職の日の翌日から1年間となります。
なお、基本手当の受給期間内に、疾病または負傷等により、引き続いて30日以上職業に就くことができない場合、その就業不能日数を限度として、申出により受給期間を本来の1年間から4年間まで延長することができます。
(ウ)×
所定給付日数は、資料の通り、算定基礎期間によって変わります。
設例の通り、直樹さんは2025年1月現在で49歳、22歳から継続して雇用保険に加入しているため、49歳-22歳=27年間が算定基礎期間となります。
自己都合退職の場合は、一般受給資格者となるため、20年以上の算定基礎期間であることから、150日が所定給付日数となります。
(エ)◯
自己都合退職の場合は、7日間の待機期間に加え、原則として2か月の給付制限期間を経て支給が開始されます。
なお、退職日が2025年4月1日以降である場合は、原則として1か月の給付制限期間となります。
よって、選択肢4が正答となります。
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02
ライフプランニング分野から、雇用保険に関する問題です。
適切
(ア)〇
(イ)×
雇用保険の基本手当の受給期間は、(a)離職の日の翌日から1年間です。ただし、病気やケガ、妊娠・出産等により30日以上職業に就くことができない場合は、申し出により受給期間を(b)離職の日の翌日から4年間まで延長することができます。
(ウ)×
直樹さんが受給できる基本手当の所定給付日数は、離職理由と被保険者であった期間により決まります。
・離職理由:自己都合による退職 → 一般受給資格者
・算定基礎期間(被保険者であった期間)→ 49歳-22歳 =27年
よって、一般受給資格者の20年以上となるので、給付日数は(c)150日となります。
(エ)〇
基本手当の給付は、申し込み後7日間は待期期間となります。自己都合による退職の場合、さらに原則(d)2ヵ月の給付制限期間があります。
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03
この問題は失業給付(基本手当)について問われています。
【回答】
(ア)〇
基本手当を受給できる期間は、原則として1年です。
(イ)×
基本手当は病気・介護・出産・介護などで働けない場合は最大4年間(最大3年延長)可能です。従って、設問のように疾病または負傷等により、引き続いて30日以上職業に就くことができない場合、「離職の日の翌日から4年間」まで延長できる、が適切な表現です。
(ウ)×
自己都合退職した場合は一般受給者に該当します。直樹さんは22歳から勤務して現在49歳まで継続して雇用保険に加入していますので所定給付日数は20年以上の「150日」に該当します。
(エ)〇
自己都合退職の場合は基本手当は求職の申込みをした日から7日間の待期期間および原則として2カ月の給付制限期間が設けられています。
不適切な組み合わせです。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切な組み合わせです。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切な組み合わせです。
冒頭の解説をご参照ください。
適切な組み合わせです。
冒頭の解説をご参照ください。
基本手当は細かい論点がありますのでそれぞれ混在しないよう整理しましょう。特に一般受給者と特定受給者の区別をしておきましょう。
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