2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問99 (実技 問39)
問題文
照之さんは、現在の勤務先で、65歳の定年を迎えた後も継続雇用制度を利用して厚生年金保険に加入しながら働き続けつつ、65歳から老齢厚生年金を受給した場合の受給額について、FPの最上さんに質問をした。下記<資料>に基づく65歳到達時における支給調整された老齢厚生年金の受給額(年額)として、正しいものはどれか。

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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問99(実技 問39) (訂正依頼・報告はこちら)
照之さんは、現在の勤務先で、65歳の定年を迎えた後も継続雇用制度を利用して厚生年金保険に加入しながら働き続けつつ、65歳から老齢厚生年金を受給した場合の受給額について、FPの最上さんに質問をした。下記<資料>に基づく65歳到達時における支給調整された老齢厚生年金の受給額(年額)として、正しいものはどれか。

- 1,078,280円
- 1,428,100円
- 1,486,380円
- 1,721,180円
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この過去問の解説 (3件)
01
老齢厚生年金の受給額に関する問題です。
加給年金に関しては、受給要件を満たしているか確認する必要があります。
<加給年金の受給要件>
①厚生年金の被保険者期間が20年以上あること
②厚生年金の被保険者が65歳到達時点で生計を維持している65歳未満の配偶者、18歳到達年度の末日までの子(または1級・2級の障害がある20歳未満の子)がいること
③配偶者または子の収入が850万円未満であること
→①照之さんの被保険者期間は43年で20年以上、
②照之さんが65歳到達時点で配偶者の孝子さんは64歳・子は32歳と28歳、
③配偶者の孝子さんはパートタイマーで年収850万円未満と見込まれることから、
配偶者の加給年金の要件は満たしていますが、子の加給年金の要件は満たしていません。
よって、老齢厚生年金の受給額は、
65歳到達時の老齢厚生年金の額+経過的加算額+配偶者の加給年金額-支給停止額となります。
→1,320,000円+58,280円+408,100円-300,000円=1,486,380円
上記より、選択肢3が正答となります。
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02
ライフプランニング分野から、老齢厚生年金の受給額を問う問題です。
まずは資料に明記がある単語の意味を把握しましょう。
・支給停止額→老齢厚生年金を受給しながら働いて給与を得ている場合、給与額に応じて支給停止される年金額
・経過的加算額→老齢厚生年金に上乗せして支払われる金額
・加給年金額(配偶者)→厚生年金加入期間が20年以上の人が、65歳になった時点で、65歳未満の配偶者がいる場合に加算して支給される年金額
・加給年金額(子)→厚生年金加入期間が20年以上の人が65歳になった時、18歳になった年の3月31日までの子どもがいる場合に、加算して支給される年金額
適切
本問の照之さんの老齢厚生年金受給額を計算する式は、下記の通りです。
老齢厚生年金年間受給額
=老齢厚生年金-支給停止額+経過的加算額+加給年金額(配偶者)
=1,320,000円-300,000円+58,280円+408,100円
=1,486,380円
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03
この問題は老齢年金について問われています。
【解説】
それぞれの年金について理解をする必要があります。
加給年金については対象かどうか判断する必要があります。
〈加入年金要件〉
①厚生年金の被保険者として20年以上加入
②配偶者の年収が850万未満とみこまれること
③配偶者が年下であること
上記の条件に該当すると本人が65歳になった時に加給年金が支給されます。
設問の場合、配偶者は年下になりますので加入年金の対象になります。
よって年金額は以下の通りです。
「報酬比例部分-支給停止額+経過的加算額+加給年金」
=1,320,000円-300,000円+58,280円+408,100円=1,486,380円となります。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
年金の種類は多岐にわたりますのでそれぞれ混在しないよう整理しましょう。
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