2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問1 (学科 問1)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問1(学科 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 社会保険労務士の登録を受けていないFPが、年金の相談に来た顧客の求めに応じ、公的年金の裁定請求手続を代行して報酬を受け取った。
- 生命保険募集人の登録を受けていないFPが、ライフプランの相談に来た顧客の求めに応じ、ライフイベントに応じた生命保険の一般的な活用方法を説明した。
- 金融商品取引業者の登録を受けていないFPが、資産運用の相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の投資判断材料となる景気動向や企業業績に関する情報を提供した。
- 税理士の登録を受けていないFPが、相続の相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の具体的な相続税額の算出のために知り合いの税理士を紹介した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、
「FPが行える支援」と「他の資格における独占業務」について問われています。
不適切です。
公的年金の裁定請求手続は、社会保険労務士の独占業務です。
登録を受けていないFPが行ってはいけません。
適切です。
生命保険について、
一般的な説明は登録のないFPでも可能です。
勧誘や契約を行うには、生命保険募集人の登録が必要です。
適切です。
金融商品について、
一般的な情報提供は登録のないFPでも可能です。
売買や仲介、具体的な助言を行うには、金融商品取引業者の登録が必要です。
適切です。
具体的な相続税額の算出は、税理士の独占業務です。
登録を受けていないFPは、税理士につなぐ役割を担います。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
ライフプランニング分野から、FPの仕事範囲に関する問題です。
FP以外の有資格者の独占業務範囲とFPの業務範囲に関する問題は、必ずと言っていいほど出題されますので、おさえておきましょう。
不適切
公的年金の裁定請求手続を代行して行う行為は、社会保険労務士の独占業務となります。
社会保険労務士の登録を受けていないFPが行うことはできません。
適切
生命保険の一般的な活用方法を説明することは、生命保険募集人の登録を受けていないFPでも可能です。
ただし、保険の勧誘や募集はできません。
適切
金融商品取引業者の登録を受けていないFPでも、景気動向や企業業績に関する情報を提供することは可能です。
しかし、投資判断の助言等を行うことはできません。
適切
知り合いの税理士を紹介することは、税理士の登録を受けていなくても可能です。ただし、個別で具体的な税務相談や税務書類の作成は、税理士の登録を受けていないとできません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
2025年5月(CBT) 問題一覧
次の問題(問2)へ