2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問2 (学科 問2)
問題文
特定適用事業所に使用される者のうち、1週間の所定労働時間または1カ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の( ア )未満である短時間労働者に該当し、かつ、次のいずれかに該当する者は、原則として、被保険者とならない。
(1)1週間の所定労働時間が( イ )未満である者
(2)所定内賃金が月額( ウ )未満である者
(3)学生である者
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問2(学科 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
特定適用事業所に使用される者のうち、1週間の所定労働時間または1カ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の( ア )未満である短時間労働者に該当し、かつ、次のいずれかに該当する者は、原則として、被保険者とならない。
(1)1週間の所定労働時間が( イ )未満である者
(2)所定内賃金が月額( ウ )未満である者
(3)学生である者
- (ア)3分の2 (イ)20時間 (ウ)5万8,000円
- (ア)3分の2 (イ)25時間 (ウ)8万8,000円
- (ア)4分の3 (イ)20時間 (ウ)8万8,000円
- (ア)4分の3 (イ)25時間 (ウ)5万8,000円
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