2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問2 (学科 問2)
問題文
特定適用事業所に使用される者のうち、1週間の所定労働時間または1カ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の( ア )未満である短時間労働者に該当し、かつ、次のいずれかに該当する者は、原則として、被保険者とならない。
(1)1週間の所定労働時間が( イ )未満である者
(2)所定内賃金が月額( ウ )未満である者
(3)学生である者
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問2(学科 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
特定適用事業所に使用される者のうち、1週間の所定労働時間または1カ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の( ア )未満である短時間労働者に該当し、かつ、次のいずれかに該当する者は、原則として、被保険者とならない。
(1)1週間の所定労働時間が( イ )未満である者
(2)所定内賃金が月額( ウ )未満である者
(3)学生である者
- (ア)3分の2 (イ)20時間 (ウ)5万8,000円
- (ア)3分の2 (イ)25時間 (ウ)8万8,000円
- (ア)4分の3 (イ)20時間 (ウ)8万8,000円
- (ア)4分の3 (イ)25時間 (ウ)5万8,000円
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、
「短時間労働者の保険要件」について問われています。
適切です。
特定適用事業所働く短時間労働者のうち、
通常労働者の4分の3未満の労働時間・日数で、
次のいずれかに該当する者は、原則として被保険者となりません。
(1)1週間の所定労働時間が20時間未満
(2)所定内賃金が月額8万8,000円未満である者
(3)学生である者
※通称「106万円の壁」と呼ばれていますが、今後撤廃される方針となっています。
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02
ライフプランニング分野から、健康保険の被保険者に関する問題です。
適切
適用事業所(特定適用事業所)で雇用されている人は、健康保険(協会けんぽ)の被保険者となります。
この被保険者には、アルバイトなどの短時間労働者(労働時間が通常労働者の4分の3以上)も含まれます。
ただし、下記の条件に該当する短時間労働者(労働時間が通常労働者の(ア)4分の3未満)は、被保険者とはなりません。
・1週間の所定労働時間が(イ)20時間未満である
・所定内賃金が月額(ウ)8万8,000円未満である
・学生である
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