2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問31 (学科 問31)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問31(学科 問31) (訂正依頼・報告はこちら)
- 所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
- 相続税では、納税者が申告書に記載した被相続人の資産等の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式が採用されている。
- 税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、消費税は間接税に該当する。
- 税金には国税と地方税があるが、法人税は国税に該当し、不動産取得税は地方税に該当する。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題では、
・所得税の種類
・相続税の申告方式
・直接税と間接税
・国税と地方税 について問われています。
適切です。
所得税は、10種類に区分されており、種類ごとに計算方法が定められています。
不適切です。
相続税は、申告納税方式です。
納税者が所得・税額を計算し、税務署長に申告する必要があります。
適切です。
間接税は、税金の負担者と納税者が異なる税金です。
消費税は、負担者が消費者で納税者が事業者となるため、間接税に該当します。
適切です。
国税は、国に納める税金で、法人税や所得税などがあります。
地方税は、都道府県や市町村に納める税金で、不動産所得税や住民税などがあります。
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