2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問31 (学科 問31)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問31(学科 問31) (訂正依頼・報告はこちら)

わが国の税制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
  • 相続税では、納税者が申告書に記載した被相続人の資産等の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式が採用されている。
  • 税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、消費税は間接税に該当する。
  • 税金には国税と地方税があるが、法人税は国税に該当し、不動産取得税は地方税に該当する。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、

・所得税の種類

・相続税の申告方式

・直接税と間接税

・国税と地方税   について問われています。

選択肢1. 所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。

適切です。

所得税は、10種類に区分されており、種類ごとに計算方法が定められています

 

所得税の種類
利子所得事業所得給与所得一時所得譲渡所得
配当所得不動産所得退職所得雑所得山林所得

選択肢2. 相続税では、納税者が申告書に記載した被相続人の資産等の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式が採用されている。

不適切です。

相続税は、申告納税方式です。

 

納税者が所得・税額を計算し、税務署長に申告する必要があります。

選択肢3. 税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、消費税は間接税に該当する。

適切です。

間接税は、税金の負担者と納税者が異なる税金です。

 

消費税は、負担者が消費者で納税者が事業者となるため、間接税に該当します。

 

選択肢4. 税金には国税と地方税があるが、法人税は国税に該当し、不動産取得税は地方税に該当する。

適切です。

国税は、国に納める税金で、法人税や所得税などがあります。

 

地方税は、都道府県や市町村に納める税金で、不動産所得税や住民税などがあります。

 

国税法人税、所得税、贈与税、相続税、消費税など
地方税不動産所得税、住民税、事業税、固定資産税など

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