2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問32 (学科 問32)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問32(学科 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
- 個人事業主が事業資金で株式を購入し、その配当金を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。
- 給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者が23歳未満の扶養親族を有する場合、総所得金額の計算上、給与所得の金額から所得金額調整控除として最大で10万円が控除される。
- 個人による不動産の貸付が事業的規模で行われている場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。
- 会社員が自宅の購入資金として勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、給与所得となる。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題では、各種所得の対象や控除額の知識を問われています。
名称が紛らわしい収入を、整理して考えましょう。
不適切です。
株式の配当金による収入は、配当所得となります。
「個人事業主」が「事業資金」で購入した場合も同様です。
不適切です。
所得金額調整控除の対象は、収入金額が850万円超かつ次のいずれかに該当する人です。
・23歳未満の扶養親族がいる
・特別障害者に該当する配偶者や扶養親族がいる
控除額は、「(給与収入-850万円)×10%」で計算され、最大15万円です。
不適切です。
不動産の貸付による収入は、不動産所得となります。
これは、個人が事業的規模で行っている場合も同様です。
適切です。
自宅購入資金を勤務先から無利息で借りた場合、その利益は給与所得となります。
これは、通常支払うべき利息相当額を「経済的利益」として得たとみなすためです。
経済的利益も、給与と同様に労務の対価と考えられるため、給与所得に含まれます。
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