2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問38 (学科 問38)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問38(学科 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
- 法人が減価償却費を損金の額に算入するにあたっては、確定した決算において償却費として損金経理することが要件とされている。
- 法人が2016年4月1日以後に取得した建物、建物附属設備および構築物については、「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出の有無にかかわらず、定額法を選択することはできず、定率法しか認められない。
- 当期に取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、その使用可能期間の長短にかかわらず、原則として、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。
- 当期に取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、原則として、当期以後3年間にわたってその取得価額の3分の1相当額を損金経理により損金の額に算入することができる。
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