2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問37 (学科 問37)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問37(学科 問37) (訂正依頼・報告はこちら)

法人税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所地または居所地である。
  • 法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
  • 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1カ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  • 新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、原則として、設立の日から1カ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、法人税の納税地、届出先、提出期限について問われています。

選択肢1. 法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所地または居所地である。

不適切です。

法人税の納税地は、法人の本店または主たる事務所の所在地です。

選択肢2. 法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

適切です。

納税地の異動があった場合、異動前の納税地の所轄税務署長に届出が必要です。

異動後の納税地への届出は不要です。

選択肢3. 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1カ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

不適切です。

法人税の確定申告書は、原則として、

各事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に、提出しなければいけません。

選択肢4. 新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、原則として、設立の日から1カ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

不適切です。

青色申告の申請書は、

原則として、その年の3月15日までに提出しなければなりません。

新設法人の場合は、業務開始から2か月以内に提出しなければなりません。

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