2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問36 (学科 問36)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問36(学科 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
- 1カ所から給与として年額1,500万円の支払を受けた給与所得者は、確定申告を要しない。
- 同族会社の役員がその会社から給与として年額800万円の支払を受け、かつ、その会社から不動産賃貸料として年額12万円の支払を受けた場合、当該役員は確定申告を要しない。
- 2カ所以上から給与の支払を受けている者のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額が年額25万円である者は、確定申告を要しない。
- 確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月31日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題では、確定申告の対象者、提出期間について問われています。
適切です。
給与収入2,000万円超である場合や、
2か所以上から(副業20万円以上)の収入がある場合、確定申告が必要です。
問題では、給与収入1,500万円を、1か所から受け取っているため、確定申告は不要です。
不適切です。
同族会社の役員が、給与以外の対価を受けている場合は、
その額が20万円以下であっても確定申告が必要です。
不適切です。
2カ所以上から給与収入があり、
年末調整していない収入が20万円超である場合は、確定申告が必要です。
不適切です。
確定申告の提出は、2月16日から3月15日までの間に、
納税地の所轄税務署長に対して行う必要があります。
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