2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問36 (学科 問36)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問36(学科 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
- 1カ所から給与として年額1,500万円の支払を受けた給与所得者は、確定申告を要しない。
- 同族会社の役員がその会社から給与として年額800万円の支払を受け、かつ、その会社から不動産賃貸料として年額12万円の支払を受けた場合、当該役員は確定申告を要しない。
- 2カ所以上から給与の支払を受けている者のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額が年額25万円である者は、確定申告を要しない。
- 確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月31日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
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