2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問35 (学科 問35)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問35(学科 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
- 内国法人から支払を受ける非上場株式の配当に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択したとしても、配当控除の適用を受けることはできない。
- 公募株式投資信託の分配金に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択することにより、配当控除の適用を受けることができる。
- 配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、株式等を取得するために要した負債の利子がある場合、配当等の収入金額から当該負債の利子の額を控除した金額である。
- 配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、配当所得の金額が他の所得の金額と損益通算される場合、損益通算する前の配当所得の金額である。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題では、配当控除の適用範囲、配当所得の計算方法について問われています。
不適切です。
内国法人から受ける配当所得は、配当控除の適用となります。
これは、上場・非上場株式どちらも同様です。
適用を受けるには、総合課税で確定申告する必要があります。
適切です。
公募株式投資信託の分配金は、配当控除の適用となります。
適用を受けるには、総合課税で確定申告する必要があります。
適切です。
配当所得の金額は、負債の利子がある場合、「配当等の収入-負債の利子」で計算します。
適切です。
配当控除の金額計算では、損益通算前の配当所得の金額を用います。
これは、損益通算後の金額を使うと、控除額が不当に小さくなってしまう場合があるためです。
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