2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問35 (学科 問35)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問35(学科 問35) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における配当控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
  • 内国法人から支払を受ける非上場株式の配当に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択したとしても、配当控除の適用を受けることはできない。
  • 公募株式投資信託の分配金に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択することにより、配当控除の適用を受けることができる。
  • 配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、株式等を取得するために要した負債の利子がある場合、配当等の収入金額から当該負債の利子の額を控除した金額である。
  • 配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、配当所得の金額が他の所得の金額と損益通算される場合、損益通算する前の配当所得の金額である。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、配当控除の適用範囲、配当所得の計算方法について問われています。

選択肢1. 内国法人から支払を受ける非上場株式の配当に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択したとしても、配当控除の適用を受けることはできない。

不適切です。

内国法人から受ける配当所得は、配当控除の適用となります。

これは、上場・非上場株式どちらも同様です。

 

適用を受けるには、総合課税で確定申告する必要があります。

選択肢2. 公募株式投資信託の分配金に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択することにより、配当控除の適用を受けることができる。

適切です。

公募株式投資信託の分配金は、配当控除の適用となります。

 

適用を受けるには、総合課税で確定申告する必要があります。

選択肢3. 配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、株式等を取得するために要した負債の利子がある場合、配当等の収入金額から当該負債の利子の額を控除した金額である。

適切です。

配当所得の金額は、負債の利子がある場合、配当等の収入-負債の利子」で計算します。

選択肢4. 配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、配当所得の金額が他の所得の金額と損益通算される場合、損益通算する前の配当所得の金額である。

適切です。

配当控除の金額計算では、損益通算前の配当所得の金額を用います。

 

これは、損益通算後の金額を使うと、控除額が不当に小さくなってしまう場合があるためです。

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