2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問34 (学科 問34)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問34(学科 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
- 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
- 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
- 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 納税者との婚姻の届出を提出していない者であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、控除対象配偶者に該当する。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題では、扶養親族の年齢要件、配偶者控除の対象について問われています。
適切です。
特定扶養親族は、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者です。
一般的な大学生の年齢が該当します。
適切です。
老人扶養親族は、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者です。
介護保険や年金受給年齢と混同しないようにしましょう。
適切です。
配偶者控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円以下かつ
配偶者の合計所得金額が48万円以下である場合、受けることができます。
不適切です。
控除対象配偶者は、婚姻の届出を提出している者のみ該当します。
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