2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問43 (学科 問43)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問43(学科 問43) (訂正依頼・報告はこちら)
- 普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。
- 借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。
- 普通借地権の存続期間が満了する場合に、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときは、借地上に建物が存在するかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- 普通借地権の設定契約は、公正証書によってしなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題では、借地権の存続期間、終了時の建物買取請求権、更新、契約方法について問われています。
不適切です。
普通借地権の存続期間は、30年以上で上限がありません。
適切です。
借地権者に責任がある契約解除において、借地権者に建物買取請求権はありません。
建物買取請求権とは借地権者が「借地上の建物を時価で買い取るべきこと」を請求できる権利です。
これは、借地権が正当な理由(契約期間満了など)で終了した場合にのみ認められます。
不適切です。
普通借地権の満了時において、借地権者が更新請求した際には、
借地上に建物がある限り、同条件の契約を更新したとみなされます。
不適切です。
普通借地権の設定契約は、形式に定めがありません。
そのため、公正証書だけでなく、口頭での契約や私文書による契約でも成立します。
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