2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問44 (学科 問44)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問44(学科 問44) (訂正依頼・報告はこちら)

建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、定期建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
  • 期間の定めのない普通借家契約において、正当な事由に基づき、建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れが認められた場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6カ月を経過することによって終了する。
  • 普通借家契約において期間を1年未満に定めた場合、期間は1年とみなされる。
  • 賃借人は、建物の引渡しを受けた後にこれに生じた損傷があっても、通常の使用および収益によって生じた建物の損耗ならびに建物の経年変化によるものである場合は、賃貸借が終了したときに、その損傷を原状に復する義務を負わない。
  • 賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借終了時に、賃借人が賃貸人に対してその買取りを請求しないこととする旨の特約は有効である。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、普通借家契約の解約・存続期間、原状回復義務、造作買取の特約について問われています。

選択肢1. 期間の定めのない普通借家契約において、正当な事由に基づき、建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れが認められた場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6カ月を経過することによって終了する。

適切です。

期間の定めがない普通借家契約において、

貸主から解約申入れをした場合正当な事由が必要です。

申入れが認められた場合は、6か月経過後に賃貸借が終了します。

 

※借主からの解約申入れは正当事由不要で、3か月後に終了します。

 

選択肢2. 普通借家契約において期間を1年未満に定めた場合、期間は1年とみなされる。

不適切です。

普通借家契約の存続期間は、原則1年以上となっています。

 

そのため、1年未満に定めた場合は、期間の定めがない契約とみなされます。

選択肢3. 賃借人は、建物の引渡しを受けた後にこれに生じた損傷があっても、通常の使用および収益によって生じた建物の損耗ならびに建物の経年変化によるものである場合は、賃貸借が終了したときに、その損傷を原状に復する義務を負わない。

適切です。

通常使用や経年劣化による損耗において、賃借人原状回復の義務を負いません

選択肢4. 賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借終了時に、賃借人が賃貸人に対してその買取りを請求しないこととする旨の特約は有効である。

適切です。

賃借人が付加した造作について、「賃貸借終了時に買取請求をしない特約」は有効です。

 

買取請求は、賃借人(入居者)が「取り付けた造作(エアコン等)を買い取ってほしい」と請求することです。

 

これを避けるために、前述の特約をつけられます。

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