2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問45 (学科 問45)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問45(学科 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
- 都市計画区域として指定された区域では、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
- 土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。
- 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要がある。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題では、都市計画法における区分、開発行為について問われています。
不適切です。
都市計画区域における区分の定めは、任意です。
※一部の都市計画区域では、必須となっています。
不適切です。
開発行為は、「建築や特定工作物建設のために行う区画形質の変更」を指します。
そのため、前述の目的がなければ開発行為に当たりません。
※特定工作物建設:
人が利用する施設(野球場・ゴルフ場・1ha以上の墓地等)
製造等をする施設(産業物処理施設、大型貯蔵タンク等)
適切です。
土地区画整理事業は、公益的事業にあたります。
公益的事業による開発は、都知事等の許可が不要です。
※土地区画整理事業:土地の形や道路を整理し住みやすく整える事業
不適切です。
「農業者」が「市街化調整区域内」で行う「住宅建築のための開発行為」は、例外として知事等の許可が不要です。
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