2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問45 (学科 問45)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問45(学科 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
- 都市計画区域として指定された区域では、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
- 土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。
- 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要がある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問44)へ
2025年5月(CBT) 問題一覧
次の問題(問46)へ