2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問46 (学科 問46)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問46(学科 問46) (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた数値」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもの」とのいずれか低いほうが上限となる。
  • 準防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建築物の建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。
  • 建築基準法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の建蔽率および容積率の算定の基礎となる敷地面積に算入することができる。
  • 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域における建築物の用途に関する規定が適用される。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、容積率の計算、建蔽率の緩和措置、セットバックと敷地面積の関係、用途地域の適用について問われています。

選択肢1. 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた数値」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもの」とのいずれか低いほうが上限となる。

適切です。

幅員12m未満の建築物における容積率は、

指定容積率」と「前面道路の幅員×法定乗数」のいずれか低い方が上限となります。

 

※指定容積率:都市計画で定められた数値

選択肢2. 準防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建築物の建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。

適切です。

準防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建蔽率の緩和措置を受けることができます。

 

【建蔽率の緩和措置】

条件緩和率
防火地域内耐火建築物等(建蔽率80%)100%
準防火地域内の耐火建築物等+10%
防火地域内耐火建築物等
指定されている角地・準角地+10%

選択肢3. 建築基準法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の建蔽率および容積率の算定の基礎となる敷地面積に算入することができる。

不適切です。

セットバック部分には、建築物を建築することができません。

そのため、敷地面積への算入はできません

選択肢4. 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域における建築物の用途に関する規定が適用される。

適切です。

敷地が異なる用途地域にわたる場合は、敷地のうち過半の属する地域における用途規制が適用されます。

 

防火規制では、敷地面積でなく、規制の厳しい方が適用されるため、混同しないようにしましょう。

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